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試用期間満了での退職について

入職後から、想定していた半分程度の業務しか行うことが出来ず、数十時間の残業となっている職員がいます。(これまでこの業務をする人は残業になることはほぼありませんでした)
入職後から毎月定期的な話し合いの場を設け、想定された業務が半分程度しか行えていないことを伝えています。
その際に、原因は何か、どうしたら効率がよくなりそうかなど本人の意見を求めても「文章を書くのが苦手で速くまとめられない。」「(課題改善の策は)分かりません」しか言いません。(ただし全く怠けてはおらず一生懸命)
最初の頃は不慣れが原因かと多めに見ていましたが、自分のしたくない業務は行わない、他者の話し声などに気を取られて完全に手が止まる、必要以上にこだわりマルチタスクが行えない、など効率的に業務が行えていない様子が見てとれました。急ごうとして努力しているものの、ミスも非常に多くなりました。
毎度「分からない」との反応のため、行った業務を可視化するため極簡単に箇条書きで1日の業務報告を上げてもらい振り返りをしていきたい、と依頼したところ無視、4回ほど指摘しましたが「重要性を感じない」という理由で一度も提出はありませんでした。
このような状況のため、試用期間満了の40日程前にその後について話し合いを持ちました。
上記の状況のため当方としては試用期間満了で終わりにした方がよいかと思っているが、あなたはどう考えてどうしたいと思っているか、と意見を求めたところ「はい、分かりました。」と。それ以上彼の意向や主張は一つもなく、期間満了1か月前に自身で退職日を決定し辞めていきました。
ただし、退職届に「会社都合」と記載がされており、こちらとしては一方的に解雇したわけではなく、契約満了での退職を了承しなかった場合の試用期間延長のプランや賃金の設定など次のオプションを事前に社労士さんに相談の上準備していました。
このように、こちらの意見を伝え、相手の意見を求めた際に「はい、辞めます」と答えた場合、会社都合の退職とする必要がありますでしょうか。

投稿日:2024/05/10 19:32 ID:QA-0138428

困った人事さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

面談内容、経緯等詳細によりますが、

期間満了1か月前に自身で退職日を決定し辞めていきました。ということですが、
ただし、退職届に「会社都合」と記載がされておりとなっております。

退職届を出した時点で、会社都合について再確認等なぜしなかったのでしょうか。

文面を拝見して気になるのが、あなたはどう思うや本人の意見を求めていることが目立ちます。
指導・教育は会社側から行うものですし、言い方によっては、ハラスメントや案に強要と
されるリスクがあります。会社の考えを説明することが先決です。

投稿日:2024/05/10 20:17 ID:QA-0138431

相談者より

長文になるので省きましたが、試行錯誤の上いくつも何度もしていました。
それに対して「分からない」の回答です。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/05/13 10:32 ID:QA-0138466大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り一種の退職勧奨に当たるものと考えられます。そして、退職勧奨に本人が同意して退職を決められますと、いわゆる解雇には当たりませんが雇用保険上では会社都合退職の扱いとされます。

退職勧奨の場合ですと確かに退職を最終的に決められるのは本人ですが、そのきっかけを作られたのは会社側になります。御社の場合も、「試用期間満了で終わりにした方がよいかと思っている」と告げられた時点で、辞めてもらいたい意向を示しているのは明らかといえます。

但し、会社都合退職であっても、当事案の場合ですと不当解雇等では全くないですし、すんなりと退職して頂けるようでしたら無理に自己都合退職にこだわられる必要性もないものといえるでしょう。

投稿日:2024/05/11 20:18 ID:QA-0138452

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当方としては会社都合でも問題ありません。
ただし社労士さんから、会社都合を認めると後で「不当解雇」などとトラブルが発生する可能性があるので気を付けて、と言われております。
退職合意書の作成をしておいた方がよいでしょうか。

投稿日:2024/05/13 10:34 ID:QA-0138467大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

試用期間中の対応含めて、強い指導がなされるべきとも思えますし、本人にも退職届に会社都合と書いてくるなど常識を疑う点も見られますが、いずれにしても戦力外の社員を抱えるよりはさっさと辞めてもらった方がお互いに良いのではないでしょうか。
このようなことに時間を使うのがもったいなければさっさと手続きを進めるか、徹底的に戦うか判断となるでしょう。
指導の証拠やその都度成果が出せないこと、それについての本人の納得など証拠がそろっていれば、一方的に社員の言い分が認められることはないでしょう。

投稿日:2024/05/13 09:40 ID:QA-0138459

相談者より

コメントありがとうございます。
こちらとしては会社都合でも問題ありませんが、彼はこれまで一言も自身の考えを話すことがないため、退職後「不当解雇」などとトラブルになる時間と労力がとても痛いので、退職合意書があった方がよいのかお聞きしたいです。

投稿日:2024/05/13 10:37 ID:QA-0138468大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「試用期間満了で終わりにした方がよいかと思っているが、あなたはどう考えてどうしたいと思っているか」と意見を求めた時点で、暗に退職を促している(退職勧奨)ものと推察できます。

退職勧奨であっても、度を超さない限りは解雇にはあたりませんが、御社としましては、とにかく辞めて貰いたいという意向がつよくにじみ出ているように感じます。

あくまで、文面を拝見する限りでいえば戦力として十分機能しているとはいえず、いってみれば、債務(完全な労働を提供するという債務)の不完全履行状態であって、「はい、辞めます」といって退職していった以上、それは御社にとっても望むところではあったでしょうから、この際、会社都合、自己都合にあまりこだわる必要もないのではないかと考えます。

投稿日:2024/05/13 10:10 ID:QA-0138462

相談者より

コメントありがとうございます。
会社都合、自己都合は当社としてもあまりこだわりが無いのですが、社労士さんから会社都合で辞めて行ったあとにトラブルになる案件があるとのことで、退職届ではなく「退職合意書」をもらった方がよいのかご意見を伺いたいです。(社労士さんにも同時確認中)

投稿日:2024/05/13 12:20 ID:QA-0138475大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

退職勧奨に合意されての退職ですので、作成される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/05/13 22:19 ID:QA-0138506

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職合意書はもらうに超したことはありませんが、問題は、本人がそれに応じてくれるかどうかです。

本人にしてみれば、「辞めます」とハッキリ伝えて辞めているのに、なんで今更合意書なのかと切り替えされたら、どう納得させるかです。

御社の要望どおり退職していったわけですから、今更蒸し返す必要は無いと考えます。

ただし、「〇月〇日、本人から会社に対して「辞めます」という意思表示があったので会社はその意思に従い退職として処理した」旨の記録は残しておいたらよろしいでしょう。

投稿日:2024/05/14 08:43 ID:QA-0138520

回答が参考になった 0

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