育児休業後の勤務について
5月9日まで2回目の男性育児休業を取得し、残りの日数を当たり前のように10日間の公休を入れた勤務を組んできています。
1ヶ月をフルに出勤した場合に10日の休日を与えると就業規則に記載してありますが、育休とは別に10日間を当たり前に取得しようとする職員に対して、どのように説明を行えばよいでしょうか
投稿日:2024/05/09 14:13 ID:QA-0138363
- *****さん
- 広島県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヶ月を「フルに出勤した場合」に
10日の休日を与えると就業規則に記載してあるとの事ですが、
「フルに出勤」の定義がどのようになっているのかによります。
まずは、会社のスタンスを明確にして説明してください。
また、、規定が曖昧なのであれば、労使ともに明確になるように規定してください。
投稿日:2024/05/09 19:05 ID:QA-0138380
プロフェッショナルからの回答
対応
就業規則次第です。
「当たり前のように10日間の公休を入れた勤務を組」むことができる規則であれば問題ありません。それを阻止したいのであれば就業規則が間違っているので改正しなければなりません。
規則が認めたことを拒絶する方が問題となります。
投稿日:2024/05/10 10:45 ID:QA-0138407
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、理由がどのようであれフル出勤されていない事に変わりはございませんので、10日全ての休日を付与される義務迄はないものといえます。
しかしながら、通常であれば週休の原則に基づき会社側で事前に公休日を決められるべきですし、少なくとも週休2日制等の管理が行い易い制度にされる等、これを機に公休日付与の在り方について検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/05/10 20:34 ID:QA-0138434
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