有期契約社員の雇止め
いつもお世話になっております。
弊社は海外本社の子会社(外資)で、今般本社の方針により65歳以上の有期契約社員を一律に雇止めすることになりましたが、本人の希望があった場合でも本社の意向により契約を更新しないという理由で雇止めすることは可能でしょうか? 就業規則では、65歳までの雇用確保、並びにそれ以降の契約更新もあり得るとなっております。また、解雇の事由も今回の雇止めの理由に該当するものはありません。
投稿日:2024/04/23 01:13 ID:QA-0137859
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
契約社員の雇止め ご指導お願いします。契約社員の雇止めをしたいのですが、09年3月末までの契約ですが、事業縮小により1月末で雇止めをしたいと考えています。この場合は1か月前... [2008/12/17]
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結していませんでしたが、本年度から契約する指示がありました。どのような内容で契約することが望ましいのでしょうか [2007/05/15]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定めが有る者の無期雇用の申し出ができることになりますが、採用日と契約期間が以下のような場合は、どの時点で無期雇用の申し込みがで... [2017/05/27]
-
契約について アルバイトが1名おり、今回業績不振に伴い近々契約終了の話しをする予定でいるのですが、18年以降契約書の取り交わしが行われておりませんでした。この場合、どの... [2009/01/28]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、海外本社の意向であっても日本国内の法令に反するような措置を命じる事は当然ながら認められません。
従いまして、その旨海外本社に伝えられるべきですが、どうしても対応が困難のようでしたら、契約社員本人の同意を得られる事が必要です。
投稿日:2024/04/23 09:27 ID:QA-0137873
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答、大変参考になrました。
投稿日:2024/05/30 09:03 ID:QA-0139139大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
65歳以降の契約もあり得るという事ですが
具体的にどのような規定になっているのかです。
あり得るという事は、ない場合もあるという事ですので
更新基準は何かです。
記載内容によっては規定の変更が必要ですし
今年度からの法改正もありますので
更新時の雇用契約書には更新上限の記載と
その説明が必要です。
投稿日:2024/04/23 10:31 ID:QA-0137882
相談者より
いつもお世話になっております。
雇用契約書の見直しも必要ですね。
ご回答、大変参考になりました。
投稿日:2024/05/30 09:04 ID:QA-0139141大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
いくら海外本社の意向であっても、それだけで一方的に雇止めをすることは原則できませんが、就業規則上65歳までの雇用確保としているのであれば、それが根拠ともなり得るでしょうから、今回雇止めをしなければならない理由を丁寧に説明し、同意を得ることで可能になります。
投稿日:2024/04/23 10:34 ID:QA-0137883
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答、ありがとうご座いました。
同意の件承知いたしました。
投稿日:2024/05/30 09:06 ID:QA-0139142大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
雇用契約締結時にうたっておかない雇止めは無理です。コンプライアンスの重要性を伝え、実行にはきちんと時間をかけて取り組む必要を伝えて下さい。
投稿日:2024/04/23 10:42 ID:QA-0137887
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答、ありがとうございました。
雇用契約締結時の状況も確認する件承知い致しました。
投稿日:2024/05/30 09:09 ID:QA-0139143大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
契約社員の雇止め ご指導お願いします。契約社員の雇止めをしたいのですが、09年3月末までの契約ですが、事業縮小により1月末で雇止めをしたいと考えています。この場合は1か月前... [2008/12/17]
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結していませんでしたが、本年度から契約する指示がありました。どのような内容で契約することが望ましいのでしょうか [2007/05/15]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定めが有る者の無期雇用の申し出ができることになりますが、採用日と契約期間が以下のような場合は、どの時点で無期雇用の申し込みがで... [2017/05/27]
-
契約について アルバイトが1名おり、今回業績不振に伴い近々契約終了の話しをする予定でいるのですが、18年以降契約書の取り交わしが行われておりませんでした。この場合、どの... [2009/01/28]
-
契約社員の雇用契約書 はじめて質問させていただきます。無期転換した場合の契約社員との雇用契約書には、契約期間は、初めから空欄にして月日はいれないのでしょうか。また、契約社員就業... [2017/05/17]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でアルバイト契約(雇用契約書を締結)した場合週に2日(16時間)勤務させることは難しいのでしょうか? [2012/07/07]
-
雇用契約書について 就業規則には、時間外や有給の期日はありますが、雇用契約書には、時間外や有給の期日はありません。契約書としては違反になるのでしょうか? [2006/05/26]
-
アルバイトの契約 アルバイトが1名おり、今回業績不振に伴い近々契約終了の話しをする予定でいるのですが、18年以降契約書の取り交わしが行われておりませんでした。この場合、どの... [2009/01/28]
-
雇用契約書 現在、パートさんの雇用契約書は半年後との更新としていますが、契約時間を120時間などと一律で明記しています。この方式ですと、30日と31日の月でも何となく... [2005/11/07]
-
有期雇用契約社員の契約期間について 当社では現在有期雇用契約社員の契約期間については1年間に定め、契約期間満了時に新たに契約書を交わし更新しています。この度、諸般の事情から契約期間を更新時に... [2007/02/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
請負契約書
請負契約書のテンプレートです。フリーランスとの契約にも使用できます。
書類送付状(契約書を2部送付、押印後1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。