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退職社員へ優先的に求人情報を送信し、リターン就職を促す行為

退職した社員に対して、優先的に求人情報をメールで提供し、
リターン(再就職)を促す行為について。

当社では、配偶者の転勤など特定の理由により退職した社員の場合に限り、退職する際に、リターン(再就職)への登録を任意とし、登録希望者の退職者より連絡先の提供(目的は求人情報を提供するために取得)してもらい、当社の新規求人が出た際に連絡をすることを伝えており、求人情報を特定の人(退職者)へ提供して、採用活動に繋げる行為についてこの度制度化を求められております。

当社は人材紹介事業者ではないので、職業あっせん行為など職安法に抵触するのでは?と懸念しておりますが、退職者に対し、強制的に応募をさせるわけでも、必ず採用する約束をしているわけではないので、優先的に求人情報を伝える行為はコンプライアンス上、問題とはならないのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/04/22 13:22 ID:QA-0137832

*****さん
愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

他社の求人掲載や、本人希望がない人にまで強制的に登録させるなど、問題行為になるようなことはされていないようですので、単に希望者に求人情報を伝えているだけであれば、法的に問題になるとは思えません。

投稿日:2024/04/22 15:33 ID:QA-0137834

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法的に問題ない旨、理解しました。

投稿日:2024/04/22 19:40 ID:QA-0137852参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自社の特定理由による退職した社員に対してカムバックを促す制度ですから、

特に問題にはなりませんし、むしろ少子高齢化対策として国も推奨しています。

投稿日:2024/04/22 17:22 ID:QA-0137841

相談者より

求人に関して中小企業は応募者を集めるのに大変苦労しております。
今回の制度を導入して少しでもカムバックできる人材を確保できたらと考えております。

投稿日:2024/04/22 19:42 ID:QA-0137853参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職者への情報提供であれば一般の求人活動とは異なりますし、求人者自身が行う活動ですので、第三者が仲介する職業紹介には該当しません。

従いまして、職業安定法で禁止されている無許可の職業紹介にはなりませんので、特に差し支えはございません。

投稿日:2024/04/22 18:33 ID:QA-0137848

相談者より

ご回答ありがとうございます。
職業安定法で禁止されている無許可の職業紹介には該当しない旨、理解できました。

投稿日:2024/04/22 19:39 ID:QA-0137851参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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