退職社員へ優先的に求人情報を送信し、リターン就職を促す行為
退職した社員に対して、優先的に求人情報をメールで提供し、
リターン(再就職)を促す行為について。
当社では、配偶者の転勤など特定の理由により退職した社員の場合に限り、退職する際に、リターン(再就職)への登録を任意とし、登録希望者の退職者より連絡先の提供(目的は求人情報を提供するために取得)してもらい、当社の新規求人が出た際に連絡をすることを伝えており、求人情報を特定の人(退職者)へ提供して、採用活動に繋げる行為についてこの度制度化を求められております。
当社は人材紹介事業者ではないので、職業あっせん行為など職安法に抵触するのでは?と懸念しておりますが、退職者に対し、強制的に応募をさせるわけでも、必ず採用する約束をしているわけではないので、優先的に求人情報を伝える行為はコンプライアンス上、問題とはならないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/04/22 13:22 ID:QA-0137832
- *****さん
- 愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
他社の求人掲載や、本人希望がない人にまで強制的に登録させるなど、問題行為になるようなことはされていないようですので、単に希望者に求人情報を伝えているだけであれば、法的に問題になるとは思えません。
投稿日:2024/04/22 15:33 ID:QA-0137834
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法的に問題ない旨、理解しました。
投稿日:2024/04/22 19:40 ID:QA-0137852参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
自社の特定理由による退職した社員に対してカムバックを促す制度ですから、
特に問題にはなりませんし、むしろ少子高齢化対策として国も推奨しています。
投稿日:2024/04/22 17:22 ID:QA-0137841
相談者より
求人に関して中小企業は応募者を集めるのに大変苦労しております。
今回の制度を導入して少しでもカムバックできる人材を確保できたらと考えております。
投稿日:2024/04/22 19:42 ID:QA-0137853参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職者への情報提供であれば一般の求人活動とは異なりますし、求人者自身が行う活動ですので、第三者が仲介する職業紹介には該当しません。
従いまして、職業安定法で禁止されている無許可の職業紹介にはなりませんので、特に差し支えはございません。
投稿日:2024/04/22 18:33 ID:QA-0137848
相談者より
ご回答ありがとうございます。
職業安定法で禁止されている無許可の職業紹介には該当しない旨、理解できました。
投稿日:2024/04/22 19:39 ID:QA-0137851参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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