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正社員の精算幅を持たせての労働時間について

こんにちは。
正社員労働時間についてご質問させていただきます。

弊社はシフト制になります。
1部署で早番・遅番勤務を取り入れておりますが、
今月より人が多く座席が無いことから、
1日8時間勤務の人や席が無いため会社都合で6時間の人などと様々な実働時間の方々がいらっしゃいます。

そこでご相談です。
会社としては労働時間が8時間勤務ですが、
6時間勤務の方は会社都合で少ない勤務時間で働いていただいているため
控除を出したくはありません。(全員正社員)
社員の了承を得れば、8時間勤務の賃金のまま、いわゆる業務委託のように月の労働時間を174~198時間などと幅をもって契約を提示することは可能なのでしょうか。

1部署のみになりますがこのような就業形態にする場合、何か申請等が必要なのでしょうか。

初めてのことですので解決策が見いだせないため、プロフェッショナルな方々にご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/05 16:47 ID:QA-0137309

初心者人事労務さん
東京都/美容・理容(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間は8時間であり、
会社都合で2時間の時間休業があるということですから、
その場合は、休業手当として100%支給するということでよろしいかと思われます。

あとはその部署の実態詳細等鑑み決定してください。

投稿日:2024/04/05 17:40 ID:QA-0137315

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
2時間分を引いてしまう場合は休業手当を支払わなければならない旨を社内で共有しようと思います。

投稿日:2024/04/09 15:07 ID:QA-0137408大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員であれば通常月給制のはずですが、そうであれば時間給のアルバイト社員等と異なり月の給与は残業や欠勤等の場合を除いて定額とされているはずです。

従いまして、たとえ月の勤務時間が契約時間より少なくても、会社側の都合であれば通常の月給額を当然に支払えばよいものといえますし、今後席が空けばまた8時間で勤務してもらうという事でしたら、敢えて今すぐに契約時間を変更される必要性もないものといえます。

投稿日:2024/04/07 18:28 ID:QA-0137337

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
定額でお支払いをしているのでまずは通常の勤務通りお支払いしていき社内ではイレギュラー対応として周知していこうと思います。

投稿日:2024/04/09 15:54 ID:QA-0137410大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

正社員ですから、これまで通り支給額が変わらないなら、給与は会社が業務とみなすだけで制度を変える必要がありません。
むしろ業務形態を在宅化したり、変更するなどオペレーション上の改善が先なのではないでしょうか。

投稿日:2024/04/08 13:27 ID:QA-0137364

相談者より

ご回答ありがとうございます。
オペレーションの改善についても社内で検討してみようと思います。

投稿日:2024/04/09 15:55 ID:QA-0137411大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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