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「育児介護休業等に関する労使協定書」の作成箇所について

改正育児・介護休業法(2022年10月1日施行)に対応すべく、当社の本社では「育児介護休業等に関する労使協定書」を作成し、2024年4月1に本社の社員代表と社長が締結する準備をしています。
私は支店の総務部担当ですが、質問は、労使協定書は本社の社員代表と社長のみの締結で良いのか、各支店や各事業所の社員代表と社長との締結が必要であるか、伺います。
36協定や、いわゆる24協定は、本社及び各支店、各事業所毎に協定書を締結しているので、全ての事業所で締結しなければならないのではと思います。

投稿日:2024/03/13 15:43 ID:QA-0136473

のり太さん
埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法人単位ではなく、事業所ごとに作成が必要ですので、

基本的には36協定と同様、独立した事業所単位で締結する必要があります。

投稿日:2024/03/13 16:57 ID:QA-0136481

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/22 08:54 ID:QA-0136827大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご指摘の通り労使協定に関しましては、法令上会社単位ではなく原則として人事管理面で独立性を有する事業所単位で締結される事が求められます。

従いまして、御社で他の協定について各事業所毎に締結されているという事でしたら、各事業所に独立性が有る事は明白ですので当然に当該協定書も同様の措置が必要といえます。

投稿日:2024/03/13 22:30 ID:QA-0136493

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/22 09:00 ID:QA-0136828大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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