一斉休憩適用除外の労使協定
現行のフレックスタイム制度からコアタイムを撤廃したいと考えています。そのため一斉休憩適用除外の労使協定を締結する必要があると思いますが、従業員の過半数を占める労働組合がある場合、
①事業所ごとに会社代表者と組合代表者が協定を締結
②事業所ごとに事業所の代表者とそこで働く従業員の代表者が協定を締結
どちらで進めたらよろしいのでしょうか?
また労基署への届出は必要なしとのことですが、締結した協定書は
①本社で一括保管
②各事業所でそれぞれ保管
どちらで進めたらよろしいのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/01/23 10:24 ID:QA-0081809
- 亀リーダーさん
- 東京都/化粧品(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前段の件については、全ての事業所で過半数を占める同一の労働組合があれば①でよいでしょう。そうでない事業所があるようでしたら、②の個別に締結する方法を取る必要がございます。
そして後段の件に関しましては、同じく上記の締結方法に従って保管すればよいものといえます。
投稿日:2019/01/23 11:22 ID:QA-0081818
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
すっきりしました。
投稿日:2019/01/23 15:04 ID:QA-0081826大変参考になった
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