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社長が交代した場合の労使協定書について

いつもお世話になっております。
弊社の社長が交代しました。
36協定は新年度に向けて新たに締結するのですが、それ以外の自動更新の「育児・介護休業に関する協定」や「時間単位年休の労使協定」なども新たに新社長名で協定書を作成し直す必要があるのでしょうか。
ご教示をお願いいたします。

投稿日:2024/03/23 19:26 ID:QA-0136874

hiro0324さん
徳島県/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

協定は個人で結ぶものではなく、代表取締役や労働者代表という立場で締結されています。
個人の交代は関係なく、内容の変更時のみ改訂すべきでしょう。

投稿日:2024/03/25 11:17 ID:QA-0136883

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有効期間中であれば、社長が交代したとしてもその労使協定は有効です。

次回、更新のタイミングで変更してください。

投稿日:2024/03/25 12:06 ID:QA-0136890

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労使協定に関しましては社長個人で締結されているものではなく、使用者たる事業所が当事者として結ばれているものになります。

従いまして、社長が交代されても事業所自体が同じであれば、引き続き協定内容は有効とされますので、変更手続きは不要です。

投稿日:2024/03/25 17:56 ID:QA-0136912

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

作成し直す必要はありません。

社長が交代したからといって、あるいは、過半数代表者が退職したからといって、協定の効力に影響はなく、協定締結時に在籍していればそれで問題はありません。

協定内容に変更が生じない限り、そのままで大丈夫です。

投稿日:2024/03/26 06:56 ID:QA-0136928

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