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取締役部長ですが、現場管理をしております。

この場合、部長手当を毎月定額で¥100,000円を支給しておりますが、現場の都合により、時間外が60時間近くになります。(ただし、4~5ヶ月ほど)それ以外のときは、ほとんど時間外はありませんが、時間外手当は、どのようにすればよろしいでしょうか

投稿日:2024/03/11 18:45 ID:QA-0136377

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

兼務役員ということでしょうか。

役員報酬がいくらで従業員としての賃金額がいくらなのかにもよります。

また、現場の都合により、時間外が60時間近くになります。(ただし、4~5ヶ月ほど)ということですが、現場の都合とは何で、時間外にどのような業務をやっているのかによります。

管理監督者であれば、自由意志により、出退勤の自由があるからです。

投稿日:2024/03/11 20:15 ID:QA-0136380

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

普通は、役員なら管理監督者なので、時間管理を自ら決めているはずです。兼務役員で従業員部分給与があるなら、その範囲で残業代など計算となります。

業務内容や残業の必要性など、全て状況によります。自らが取締役としてどのような判断なのか、会社として話し合いましょう。

投稿日:2024/03/12 14:08 ID:QA-0136404

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、部長(管理職従業員)としての業務であれば通常時間外割増賃金の支給対象となります。その場合ですと、部長手当が支給されていても、いわゆる固定残業代とは同視出来ませんので、別途60時間分の時間外割増賃金支給が求められます。

但し、取締役兼務という事でしたら、労働基準法上の管理監督者に相当する可能性が高いですし、そうであれば日常発生している残業についても時間外割増賃金は現状支払われていないのではないでしょうか。仮にそのようでしたら、実際の時間外労働時間数がいかに多くとも時間外労働手当の支給については対象外となります。

投稿日:2024/03/12 18:44 ID:QA-0136432

回答が参考になった 0

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