年次有給休暇について
年次有給休暇について伺いたいです。
前年度の出勤日数が8割を切る場合は次年度有給の付与ができないと思うのですが、その8割の計算方法を知りたいです。特に就業規則に詳しく記載されておりませんでしたのでご教授頂きたいです。
現在当社で休職社員が二人おります。
①一人は正社員月給制で月の労働日数平均は20.8日です。諸事情で休職しております。
この場合の労働日数8割の計算方法を知りたいです。
②二人目は時給パートの方で月の平均労働日数が設けられていません。休職期間は傷病手当を受給予定です。
この場合の労働日数8割の計算方法を知りたいです。
③そもそも有給休暇のことですが4月から3月までの年度の出勤数が8割を切るか切らないかで次年度付与という考え方で間違ってないでしょうか?
④また傷病手当期間中も休職の扱いとしてよろしいのでしょうか?
投稿日:2024/03/11 16:08 ID:QA-0136365
- まままーさん
- 秋田県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1、2
出勤率の計算は、
出勤日数/全労働日(算定期間の総歴日数-就業規則等で定めた休日)となります。
3.前回付与した日から次の付与日までの期間についてです。
4.傷病手当期間中は欠勤してますので、出勤日数には含めません。
投稿日:2024/03/11 17:41 ID:QA-0136375
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
出勤率 = 出勤した日 / 全労働日 が計算式となります。
出勤した日には、①遅刻・早退した日、②業務上の傷病による休業期間、③産前・産後の休業期間、④育児・介護休業期間、⑤年休を取得した期間、も含まれます。
全労働日とは、1年の総暦日数から所定休日を除いた日をいい、会社都合により休業した日、休日労働をした日は含まれません。
出勤率の算定にあたっては、前回の基準日(付与日)から1年間の出勤数で診ます。
営業年度の出勤数ではありません。
傷病手当金受給期間中は欠勤するわけですから、出勤した日には含まれません。
ちなみに言いますと、出勤率が8割に満たない場合は、法理上は、有給休暇を付与する義務はありませんが、ただし、出勤率にかかわらず付与するとしても、労基法の規定を上回る措置として何も問題はありません。
投稿日:2024/03/12 08:09 ID:QA-0136384
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、平均ではなく対象となる1年間の正社員の所定労働日数で出勤日数(※年休や産休・育休・介護休の取得日も含まれます)を割る事になります。
2につきましても同様ですが、仮に所定労働日数が不定の場合ですと、過去の実績日数等で対応すればよいでしょう。
3につきましては、対象期間を正確にいえば、一律に4月から3月までの1年間の出勤数ではなく、当人が前回年休を付与された日から1年間の出勤数を用いる事になります。出勤率8割が判断基準になる点はご認識の通りです。
4につきましては、ご認識の通りです。
投稿日:2024/03/12 18:36 ID:QA-0136431
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