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有給休暇の付与日数について

いつもお世話になっております。
疑問があったので質問させていただきます。

週の労働日数が不定期のパートタイマーの年次有給休暇の付与日数は、
1年間の労働日数によって決まりますが、新型コロナウイルスに関連してパートタイマーを休業させる場合(休業手当を支払います)、その休業日は年次有給休暇の付与日数を算出する上での労働日数としてカウントされますでしょうか?

投稿日:2021/10/15 19:53 ID:QA-0108721

とうこもろしさん
東京都/教育(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業手当を支給されているという事であれば、いわゆる会社都合による休業に該当します。

そうした休業日に関しましては、労働義務が免除されている事から、年休計算上の全労働日数から除外して出勤率を計算するものとされています。

投稿日:2021/10/15 21:08 ID:QA-0108724

相談者より

いつも回答参考にさせていただいております。

服部先生がおっしゃる計算上とは、有給の付与条件である出勤率の計算上のことでしょうか?

今回確認をしたいのはパートアルバイトの有給付与日数を決める際の、所定労働日数についてになります。

投稿日:2021/10/18 14:48 ID:QA-0108776大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出勤日数に算入すべき不就労日

▼ご理解の通り、労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日は、出勤日数に算入すべきものとして、全労働日に含まれます。

投稿日:2021/10/16 16:09 ID:QA-0108733

相談者より

川勝様

いつも参考にさせていただいております。
回答ありがとうございました。理解できました。

投稿日:2021/10/18 14:51 ID:QA-0108779大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与日数算定の際には、出勤率算定とは異なり、

1年間の所定労働日数をカウントしますので、
休業させたということは、所定労働日ということになりますので、
所定労働日数としてカウントします。
そうしないと、付与日数が減るかなくなってしまいます。



出勤率算定の際には、休業は全労働日から除外します。

投稿日:2021/10/18 09:11 ID:QA-0108747

相談者より

小高先生
いつも回答参考にさせていただいております。
大変理解できました。ありがとうございました。

投稿日:2021/10/18 14:50 ID:QA-0108777大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社指示=会社都合による休業ですので、全労働日数には含めず出勤率を算出して下さい。

投稿日:2021/10/18 10:11 ID:QA-0108752

相談者より

増沢様

いつも回答参考にさせていただいております。

今回確認をしたいのは出勤率の計算ではなく、パートアルバイトの有給付与日数を決める際の、所定労働日数についてになります。

投稿日:2021/10/18 14:52 ID:QA-0108780大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「服部先生がおっしゃる計算上とは、有給の付与条件である出勤率の計算上のことでしょうか?
今回確認をしたいのはパートアルバイトの有給付与日数を決める際の、所定労働日数についてになります。」
― その通りで、出勤率計算の点で回答させて頂いております。
労働契約上の所定労働日数に関しましては、契約内容自体を変更しない限り休業させても変わりませんので、有休付与日数を決める場合についてもそのままカウントされます。

投稿日:2021/10/18 17:36 ID:QA-0108786

相談者より

服部先生

回答ありがとうございました。助かりました。

投稿日:2021/10/18 19:34 ID:QA-0108794大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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