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休業中は年次有給休暇付与日数の労働日数にカウントされるか?

ご質問させていただきます。
週の労働日数が不定期のパートタイマーの年次有給休暇の付与日数は、
1年間の労働日数によって決まりますが、
新型コロナウイルスに関連してパートタイマーを休業させる場合(休業手当を支払います)、
その休業日は年次有給休暇の付与日数を算出する上での
労働日数としてカウントされますでしょうか?

もし労働日数としてカウントするのであれば、
出勤簿(タイムカード)の勤怠管理
年間労働日数を計算するうえでものすごく大変になってしまうため
どのようにすれば良いか迷っております。
(休業日の出勤予定の時刻を入力して、出勤日としてカウントさせるか等)

お手数ですがご回答のほど、よろしくお願い致します。

投稿日:2020/04/16 20:07 ID:QA-0092275

cvbnmさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働日数にカウントされる

▼労基法26条の休業手当は、労働基準法上の賃金に該当します。使用者の事由で労務提供はありませんが、所定労働日であることに変わりありません。年休付与の算定率の分母、分子・分母いずれにもカウントされます。
▼システムの想定外の事態なら、手作業処理が必要になります。

投稿日:2020/04/17 11:04 ID:QA-0092303

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労働日数にカウントされるということですが、服部先生の回答ではカウントされないとのご回答でした。
いかがでしょうか?

投稿日:2020/04/17 11:20 ID:QA-0092307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業手当を支給される場合ですと会社都合の休業扱いとなりますので、全労働日から除外して計算する事になります。

つまり、年次有給休暇に関する出勤率の計算式におきましては、分母・分子共にカウントされない事で差し支えございません。

投稿日:2020/04/17 11:10 ID:QA-0092306

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労働日数にカウントされないということですが、川勝先生の回答ではカウントされるとのご回答でした。
いかがでしょうか?

投稿日:2020/04/17 11:21 ID:QA-0092308大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

全労働日から除外します。
よって、その日はノーカウントとなります。

通達により、使用者の責に帰すべき事由による休業と不可抗力による休業は、全労働日から除外すると決められています。

投稿日:2020/04/17 15:57 ID:QA-0092316

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

投稿日:2020/04/21 10:13 ID:QA-0092392大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この場合は、労働日数(出勤した日=分子)としてカウントされません。

出勤したものとして取り扱うのは、以下の場合です。

① 業務上の負傷・疾病による休業期間。
② 産前産後の休業期間。
③ 育児・介護休業期間。
④ 年次有給休暇を取得した期間。

コロナ騒動によって労働者を休業させる場合、その原因が事業の外部より発生した事故であること、および事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であったという、いわゆる不可抗力による休業にあたるため、出勤率の算定にあたっては、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものとして、「全労働日」(分母)にも含まれないということになります。

投稿日:2020/04/18 08:45 ID:QA-0092322

相談者より

ご回答ありがとうございます。
カウントされないということで承知しました。

投稿日:2020/04/21 10:14 ID:QA-0092394大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働日参・不算入に関する修正

▼確かに、全労働日の算式は次の通り定められており、休業日数は含まれていません。(昭和63.3.14基発150号、平成21.5.29基発0529001号他)
▼算定期間の総暦日数から下記項目を差し引いた日数
※所定の休日(休日労働日を含む)
※不可抗力による休業日
※使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
※正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
※公民権の行使・公の職務による休業日
※代替休暇取得日
▼従い、前回答を「労働日数にカウントされない」と修正致します。失礼しました。

投稿日:2020/04/18 17:06 ID:QA-0092328

相談者より

川勝先生ご回答ありがとうございました。
労働日数にカウントされないということで理解できました。

投稿日:2020/04/21 10:15 ID:QA-0092395大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております

ご質問の件ですが、厚生労働省の行政解釈によりますと、「全労働日から除外される日数」としまして「使用者の責に帰すべき事由によって休業した日」が挙げられています。

コロナウイルス関連の休業の場合でも会社が休業手当を支給されているという事であれば、労働基準法上の休業手当の定義からもこうした休業日に該当するものと考えられますので、全労働日から除外されるのが妥当といえるでしょう。

尚、当事案に限らず法令の解釈等によって同じ質問内容について異なる見解が示される事は多々ございます。それ故、他の専門家の回答内容についての言及は出来かねる旨ご了承下さい。

投稿日:2020/04/18 17:18 ID:QA-0092329

相談者より

服部先生ありがとうございます。
再度、ご回答いただけたことで理解が深まりました。

投稿日:2020/04/21 10:16 ID:QA-0092396大変参考になった

回答が参考になった 0

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