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役職定年適用無効と主張する社員への対応

皆様のお知恵を拝借したいと思い、投稿致します。

【質問事項】
当社では役職定年規定を導入しています。
数年前に入社した社員(部長職・年俸制適用)が間もなく定年年齢に達しますが、本人から「労働条件通知書に書いていない、説明も受けていない。よって役職定年規定の対象外である。離任後の給与減額も受け入れられない」と主張しており、話し合いが一向に収束しません。
以下の状況を踏まえ、皆さんのご見解をいただけると助かります。

<規定の整備状況> 下記いずれの規定も社内掲示済
就業規則   :役職定年規定、年俸制規定とのリンクなし
・給与規則   :役職離任時の給与変更等に関する記載なし。年俸制の記載はあるが、具体的な取り扱いは書いていない(年俸制規定参照の記載もなし)
・役職定年規定 :役定到達年齢、例外措置、離任後の給与水準を掲載
・年俸制規定  :期中での職務内容変更時の賃金見直し条文あり

<労働条件通知書>
・基本的な労働条件のみ記載し、その他は就業規則・給与規則に基づくとの記載あり(但し、上記にもある通り、役職定年規定や年俸制規定とのリンクは読み取れない)
・年俸額は記載されているものの基本給表示のみであり、役職相当分は〇〇円との記載なし

上記、簡潔に記しましたが、後発的に知りえた労働条件は適用とならないとなると、不利益変更は一切できなくなってしまいそうで困惑しています。

不足な情報等があれば追って記載したいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2024/02/21 16:54 ID:QA-0135633

労務管理担当さん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容を拝見する限り、
・役職定年規定や年俸制規定とのリンクは読み取れない
・年俸額は記載されているものの基本給表示のみであり、役職相当分は〇〇円との記載なし
ということですので、
会社としても落ち度があります。

仮に部長職から外れたとしても、部長手当分がいくらなのか明確でないので、
賃金減額については、合意が必要です。

あとは、会社としてはどうしたいのかを踏まえ、
就業規則、雇用契約書、当該従業員の勤務状況を鑑み、総合的に判断するしかありません。

投稿日:2024/02/21 19:52 ID:QA-0135638

相談者より

アドバイスありがとうございます。
エビデンス主義から行くと整備不十分であることが理解できました。
入社前に通知すべきことの重要性を痛感致しました。

投稿日:2024/02/22 09:35 ID:QA-0135655大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最大の問題は「役職定年規定、年俸制規定とのリンクなし」の箇所になります。

つまり、当該規定についてはやはり就業規則に「詳細については別途定める」等の委任規定が置かれるべきといえます。

但し、きちんと掲示等をされていれば、たとえ委任規定が無くとも就業規則と一体になっているものと理解出来るはずですので、当人の言い分についても必ずしも合理性が有るとまでは言い難いでしょう。

対応としましては、きちんと職務をこなしている方であれば期間限定で定年延長されるのがよいでしょうし、そうではなく業務上も問題の有る方であれば今後も何かとトラブルを起こしかねませんので、人事労務問題に精通した弁護士等にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/02/22 23:08 ID:QA-0135686

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社内規則を振り返り、強度がないことを痛感致しました。
これからでも遅くなので、整備していきたいと思います。

投稿日:2024/02/26 09:20 ID:QA-0135709大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業規則そのものに記載がなくとも、成文化された規則が開示されていなければ手の打ちようがないと思います。この件では本人説得しかないのではないでしょうか。
一方で、部長級ともある人の認識として、かなり異質な感じも受けます。マネジメントととしての意識が低いようであれば、他の業務上の行動でも表に出ないトラブルがあるのかも知れません。そのような行為があった場合は、本件とはリンクさせずに、厳しく対応、内容次第で問題があれば懲戒などもあり得ます。

投稿日:2024/02/26 15:37 ID:QA-0135749

相談者より

ご見解ありがとうございます。
入社後に知りえた事象(規定の存在)とはいえ、社内開示はしておりますので、本人とよく話し合ってみたいと思います。

投稿日:2024/02/27 12:38 ID:QA-0135798大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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