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裁量労働制の60時間超過残業代の計算について

お世話になります。

裁量労働制で労使協定も締結済みで、60時間分のみなし残業代を付与しています。平日+法定休日や法定外休日含めて、60時間を超過した場合の50%の割増残業代の計算ですが、
裁量労働の超過残業代は、深夜0.25%と思いますので
例えば時給2000円のものでも、@5円であっていますか?

では、60時間越えの分は50%割増とは、@7.5円ですか?
それとも@3,000円ですか?

超過残業時間の計算に、法定休日と法定外休日の両方を入れるのか、
別々なのかも教えてください。

もし法定休日が別な時に、裁量労働制ではどんな計算式になりますか?

お手数ですが、ご教授どうぞよろしく御願いします。

投稿日:2024/02/05 13:12 ID:QA-0135077

いぼじゃんさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

裁量労働制ということですが、
労使協定で1日を何時間とみなしているのでしょうか。

・深夜加算については、
 2,000×0.25=500円です。
 このとき、時間外であれば、2,000×1.25=2,500
 合計は、3,000円となります。

・50%は、
 2,000×1.5=3,000です。
 このとき、深夜であれば、3,500となります。

・月60hのカウントに法定休日は含めません。

・法定休日は、
 2,000×1.35=2,700です。

投稿日:2024/02/05 16:06 ID:QA-0135096

相談者より

ご回答ありがとうございました。
計算間違ってましたね。

労使協定では、1日9時間働いたとみなす、だったと思いますが、裁量の36協定の上限はちゃんと書類みないとわかりません。関係ありますか?

投稿日:2024/02/06 10:18 ID:QA-0135133大変参考になった

回答が参考になった 0

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