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退職予定者の有休消化について

退職予定者が有給休日を21日持っています。
退職までに有給21日を消化し、消化と共に退職としたいということですが、年間休日を使い果たしています。
2月1日から21日間を有給として2月21日で退職とすることは可能でしょうか?
有給は労働日と考えると7日に1日法定休日が必要なのか、と思いましたが、シフト制の労働で会社規定の年間休日を使い切っているため、法定休日と有給の扱いがわからず困っています。

投稿日:2024/01/26 14:48 ID:QA-0134795

NM55さん
神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は労働日に対して取得できます。

年間休日を使い果たしてるという意味が不明です。
なぜそのような事態になっているのでしょうか。
また、休日(法定休日含む)について就業規則、雇用契約書での記載はどうなっており、
仮に2月のシフトを組むとしたらどのように組んだのでしょうか。

投稿日:2024/01/26 16:21 ID:QA-0134806

相談者より

ご返信ありがとうございます。
会社として休日は決まっておらず、シフト制で仕事をしてもらっており、年間休日が115日ということだけ決まっています。そのため、休みを多めに取りたい月や、少なめに取りたい月をチーム全体で調整して出勤しています。
通常であれば31日の月は21日勤務、30日の月は20日勤務、年末年始休みというイメージです。

該当者は、出勤予定日に体調不良などで休みがちの日があり、年間休日の115日を使ってしまったという状態です。
有給を使う際も6日有給+1日法定休日という1週間で提供する必要があるという理解ですが間違いないでしょうか。

有給を使い切るために法定休日は「欠勤」で充当することになりますか?

投稿日:2024/01/26 22:56 ID:QA-0134820大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいえば、有給休暇は労働義務のある日にしか取得することはできませんので、たとえシフト勤務であっても2月1日から21日までの連続21日間をすべて勤務日に充てることは、法の趣旨に反することになります。

21日退職が既定路線ということであれば、通常どおり、シフトを組んだうえで、勤務日はすべて有休消化に充ててもらい、21日退職にあたって残った有給休暇は会社が買上げるという方法が一番シンプルで解りやすいです。

投稿日:2024/01/27 06:52 ID:QA-0134821

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日については法令上最低週1回付与しなければなりませんので、纏めて年間休日を使い切る等といった事象は生じませんし、それを理由に休日を付与されない措置については当然に法令違反とされます。

従いまして、当事案に関しましても少なくとも週1日の休日+有休消化後に退職とされる事が不可欠ですので、最も早くても2月24日での退職でなければいけませんし、他に決まった週休日があればその日もカウントされる必要がございます。

投稿日:2024/01/27 23:06 ID:QA-0134832

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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