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1カ月単位の変形労働時間制について

1カ月単位の変形労働時間制についてご質問です。これから導入しようかと思っており疑問があるのでご教授お願い致します。

質問①
就業規則には「月の初日(1日)を起算日」とする変形労働時間制を採用する。」と定めた場合、この起算日の解釈ですが、「変形期間開始の日」という解釈でよろしいでしょうか?

質問②
週40時間を計算するための起算日ですが、通常なにも記載してない場合、日曜日からの計算になるのでしょうか?また月の初日を週の起算日とした場合、以下のように計算するのでしょうか?

 1日 2日  3日  4日  5日  6日 7日  週の所定労働時間
(水)(木)(金)(土)(日)(月)(火)
 8H  8H  8H        8H  8H    40H

また、週の起算日を月の初日とした場合、次の月になったその初日からあらたな週が始まるという認識で大丈夫でしょうか?(毎月リセットされる)


厚生労働省のパンフレットを見てみましたがここの解釈が良く分からないのでご教授お願い致します。

投稿日:2024/01/19 08:42 ID:QA-0134475

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.1か月単位の変形労働制の1ケ月の起算日です。

2.特に記載がなければ、日曜日です。
 月の初日を起算日とすることはできません。
 毎月、起算日がずれてしまいます。
 週の起算日は、日~土の週の中で決めます。

投稿日:2024/01/19 10:59 ID:QA-0134482

相談者より

ご回答ありがとうございました!週の起算日は初日にはできないのですね。モヤモヤが解消致しました。

投稿日:2024/01/19 11:26 ID:QA-0134487大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

①そのとおりです。1年単位か、1か月単位かの区別はお願いします。

②何も記載ない場合は、週は日曜起算ですが、月の第1週(日曜開始以外)と月の最終週(土曜終了以外)だけは、その月内の週で労働時間(時間外労働)把握することになります。その場合、40時間はその週の暦日数(1日~6日)から求まる総枠に読み替える事になります。(例:4日×40時間÷7=22時間51分)

お書きのとおり規定化すれば、月の1日からの1週間という週カウントも可能です。この場合は月末の29日から月末日が当月最後の週となります。そして翌月1日からあらたな週の開始となります。

なおこの規定をしても、週休制は別個独立した規制であり、変形労働時間制の週とは連動しません。

投稿日:2024/01/19 11:36 ID:QA-0134488

相談者より

なるほど!お詳しいですね!難しいですね変形労働時間制。。。まいります

投稿日:2024/01/19 11:59 ID:QA-0134491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1につきましては、ご認識の通りです。尚、質問2の週の起算日とは異なりますので注意が必要です。

質問2につきましては、特に定めが無ければ日曜起算になります。そして、週の起算日を変形制の起算日と同じ日に定められた場合(※同じ起算日にする義務まではございません)の計算方法は示された通りですし、月の初日を起算日と定めた以上毎月1日で週の計算はリセットされる扱いになりますが、その結果7日に満たない最終週でも必ず1日の休日付与が求められますので注意が必要です。

投稿日:2024/01/19 21:07 ID:QA-0134529

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

① そのとおりです。

② 特定していない場合は日曜日です。
ただし起算日をどの曜日にするかは自由です。

投稿日:2024/01/20 10:01 ID:QA-0134546

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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