起算日について
就業規則で振休が土曜日起算とする同一週内に行うと明記されている場合、1週40時間の労働時間の計算も土曜日が起算日と考えてよいのでしょか?
投稿日:2020/11/04 17:07 ID:QA-0098034
- sachieさん
- 兵庫県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、敢えて土曜起算とされている以上、そうした主旨で規定されているものと推察されます。
従いまして、そうした取り扱いが妥当といえますが、やはり振休のみならず週の起算日について明確に定めを置かれるべきといえます。
投稿日:2020/11/04 23:09 ID:QA-0098044
相談者より
ありがとうございます。週の起算日を明記するようにしたいと思います。
投稿日:2020/11/05 10:23 ID:QA-0098049大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まず、1週間の起算日につきましては、特に法律の定めなどはなく、使用者が任意で定めることができますが、特段の定めが無い場合は、日曜日が起算日ということになります。
週の労働時間は当然起算日から計算することになりますが、ただし、何曜日を起算日としても差し支えはなく、定めたら就業規則等に明記しておく必要があります。
ところで、休日を振り替えるためには、
①就業規則に休日を振り替えることのできる旨の規定があること。
②振替に当っては、事前に振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定すること。
が必要になり、さらに、振替の手続きを必要とするのは、いわゆる労基法上の休日(法定休日)である必要があります。
したがいまして、振休が土曜日起算とする同一週内に行う、という記載のみであれば不十分といえますので、この機会に就業規則を整備すると供に、1週間の起算日(何曜日でも可)も記載しておけばいいでしょう。
投稿日:2020/11/05 10:02 ID:QA-0098047
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2020/11/05 10:21 ID:QA-0098048大変参考になった
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