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1週40時間労働の起算日について

1週40時間労働の起算日についてなのですが、就業規則に特段記載がない場合は暦通りで日曜日が起算日となるようですが、弊社の就業規則には起算日については記載はないですが、法定休日については日曜日が法定休日と記載がされております。

この場合の起算日については記載がないので日曜日が起算日か、法定休日が日曜日と指定されているのでその次の日の月曜日が起算日になるのか解らず困っております。

経験不足なため初歩的な質問なのかもしれませんが宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/07/10 11:29 ID:QA-0140798

M.Sさん
北海道/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜日が起算日で土曜日までとなります。

ただし、日曜日は法定休日ですので、
1週40時間については、法定休日は含まれませんので、
月曜日から土曜日までの労働時間でカウントします。

投稿日:2024/07/10 14:37 ID:QA-0140812

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
私の質問に足りない部分がありましたので、質問を追加させて頂きますのでお力お貸しいただけないでしょうか?

弊社では法定休日を日曜日と指定しておりますが、そのほかに法定外休日に土曜日を設定しており、土日が休日扱いで法定休日は日曜日なので、この場合は週40時間の労働時間のカウントについては月曜日から金曜日ということでよろしいでしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ありませんがよろしくおねがいいたします。

投稿日:2024/07/10 16:00 ID:QA-0140821大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週の起算日と法定休日は別個のものです。

1週間の起算日を何曜日とするかは、就業規則等で自由に定めることができますが、特段の定めがなければ日曜日が起算日となります。

法定休日に関しては、法律上、特定は義務づけられておりませんので、所定休日の内、何曜日を法定休日とするかは企業の自由であって、必ずしも日曜日である必要はありません。

御社の場合、起算日についての記載がないので必然的に日曜日が起算日となり、たまたまその日曜日を法定休日と定めているに過ぎません。

労働時間の算定については、法定休日(週の起算日)の翌日(月曜日)からの40時で診ていきます。

あまり、難しく考える必要はありません。

投稿日:2024/07/10 15:53 ID:QA-0140820

相談者より

ご回答ありがとうございました。
もやもやがスッキリいたしましたありがとうございます。

投稿日:2024/07/11 08:38 ID:QA-0140860大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週の起算日と法定休日の曜日設定は別の事柄になります。

従いまして、日曜が休日であっても、起算日が日曜でしたらそれに従う扱いとなります。

投稿日:2024/07/10 22:51 ID:QA-0140843

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/11 10:13 ID:QA-0140864大変参考になった

回答が参考になった 0

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