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法定休日と起算日について

起算日についてなのですが、就業規則に特段記載がない場合は暦通りで日曜日が起算日となるとなるようですが、弊社の就業規則には起算日については記載はないですが、法定休日については日曜日が法定休日と記載がされております。

この場合の起算日については記載がないので日曜日が起算日か、法定休日が日曜日と指定されているのでその次の日の月曜日が起算日になるのか解らずこまっております。

経験不足なため初歩的な質問なのかもしれませんが、お力お貸しいただけないでしょうか?

投稿日:2024/07/10 09:51 ID:QA-0140778

M.Sさん
北海道/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜日が起算日かつ法定休日ということになります。

投稿日:2024/07/10 13:33 ID:QA-0140811

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週の起算日と法定休日の曜日設定は別の事柄になります。

従いまして、別の投稿にも回答させて頂いた通り、日曜が起算日となります。

投稿日:2024/07/10 22:55 ID:QA-0140844

相談者より

ご回答ありがとうございますした。

投稿日:2024/07/11 10:14 ID:QA-0140865大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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