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管理者の残業代について

訪問看護の管理者の給与について質問です。
弊社は残業手当をみなし残業代として15時間分職務手当として
出しております。
管理者については残業代を基本給に込みでいいのではないかとの考えが社内にあるのですが
それでよろしいのでしょうか?
管理者でも一般社員と同じように残業手当は出すべきでしょうか?

管理者が管理者手当の昇給を要求してきたので
それに合わせて職務手当(見込み残業代)も上げなくてはいけないか
管理者手当はそのままにして職務手当を昇給したほうがいいのかということです。
管理者手当を上げて職務手当を上げなくてはいけないようでしたら
職務手当を上げた方が会社的にはいいのではないかということです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/16 14:23 ID:QA-0134356

るぴしあさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者に該当すれば、そもそも残業代の支払義務が生じませんので、基本給のみの対応で差し支えございません。

但し、管理者社員から昇給を要求されているという事でしたら、恐らくは管理監督者にふさわしい処遇とはなっていない可能性がございますので、そのようでしたら一般従業員と同様にきちんと固定支払分を超える残業代については支払される事が必要です。

ちなみに、昇給については会社側が就業規則の定めに基づき判断し決定するものですので、要求があったからといって応じる義務は通常ございません。

投稿日:2024/01/16 17:18 ID:QA-0134369

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/01/17 09:21 ID:QA-0134393大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・管理職が
労働時間、休憩、休日が適用除外となる経営者と一体的な立場である
労基法上の管理監督者かどうかによります。

・みなし残業代とするのであれば、あいまいな職務手当という名称ではなく、
明確にみなし残業代等とすべきです。トラブルに発展した場合に、
みなし残業代とみとめられないリスクがあります。

・管理監督者であれば、残業代は不要ですが、単なる管理者であれば、
残業代は必要です。

・管理職か管理監督者かの再検討を含め、賃金につきましても全体的な
見直しが必要でしょう。

投稿日:2024/01/16 17:34 ID:QA-0134371

相談者より

ご回答ありがとうございます。
名称につきましてもアドバイスありがとうございます。早速上に伝えさせていただきました。

投稿日:2024/01/17 09:22 ID:QA-0134395大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

名ばかり管理職

監視者かどうかは課長や部長など役職名ではなく実態で判断されます。取締役に相当するような経営者と一体となる立場で、相応の待遇であることが必要です。名ばかり管理職は従業員ですので残業手当は必須となります。
15時間分の見込み残業代であれば、計算上も確実にその金額が残業割増など含めて実態を上回っている必要があります。サービス残業は認められません。

昇給については貴社の給与体系によりますので、基本的給与体系に基づき、貴社の判断となるでしょう。社員本人の意向を聞くような問題ではありません。

投稿日:2024/01/16 17:55 ID:QA-0134373

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきまして
昇給を決めたいと思います。

投稿日:2024/01/17 09:23 ID:QA-0134396大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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