退職届後の出社拒否
1月末日付で退社予定の社員がいるのですが、
先週末から出社を拒否する旨の連絡があり、現在も出社していない状況です。
本人の申し出により、消化する分の有休を前倒しで利用していますが、
その分後半が欠勤という形になります。
その際、有給を消費した最終日をもって退職にしていただくことは可能でしょうか?
現状弊社の定める就業規則では
「退職日までは従来通り勤務しなければならない」
「退職日かさかのぼる2週間は現実的に就労しなければならず引継ぎなどに業務に支障をきたした場合は懲戒処分」
という文言もあるので退職日を前倒しいただくことは可能かなという認識なのですが…
そもそも出社拒否した方に有休を利用を許可しなければならないかも併せて教えていただければ幸いです。
投稿日:2023/12/25 10:57 ID:QA-0134012
- はなぶささん
- 愛知県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則どおり
引継ぎなどに業務に支障をきたした場合は懲戒処分を根拠にして、
本人に説明し、警告してください。
退職日を会社が勝手に前倒しにする場合は、解雇扱いとなります。
業務引継ぎ後、余った労働日は有休取得可能となるのが一般的です。
投稿日:2023/12/25 15:18 ID:QA-0134024
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一旦決められた退職日を変える事は原則出来ませんし、有休は事情に関係なく付与される義務がございます。
但し、一種の無断欠勤といえますので、有休を除いて14日出社拒否が続きますとその時点で即時解雇も通常可能といえるでしょう。
投稿日:2023/12/25 22:30 ID:QA-0134034
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人が同意すれば、有給消費最終日をもって退職としてもらうことは可能です。
労働者が有休を利用するに当たっては、法的には使用者の許可は必要ではなく、就労義務のある日について、原則、前日までに時季を指定して申し出れば無条件に利用できる権利であって、使用者の許可を求めたり、承認を得たりする必要はなく、使用者としても出社拒否をするからといって、許可しないとすることなどできません。
使用者としては、年休利用を認めるのがその責任であるとすれば、労働者としては業務の引継ぎを適切に行うのがその責任であるといえますので、本来であれば、年休を消化してもなお業務の引継ぎを十分に行えるような退職の申し出をすべきであるともいえます。
出社拒否をするからといっても、退職するまでは御社の社員であることに相違はなく、就業規則にも拘束されますので、業務の引継ぎを滞りなく行うよう警告すればいいでしょう。
投稿日:2023/12/26 08:04 ID:QA-0134041
プロフェッショナルからの回答
対応
退職日と有給は関係ありませんので、いつ退職ととり決めたかで決まります。これが決まらなければ退職手続きができません。
また出社拒否は退職とは全く関係無いので、別途懲戒対象のはずですがいかがですか。懲戒の結果、解雇は当然あり得ます。
問題を一緒にせず、分けて対応して下さい。
投稿日:2023/12/26 09:38 ID:QA-0134050
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
退職の時の有休消化について 業務終了後有休を取得して退職する... [2006/03/24]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
「10日の有休を使い退職」 有休を消かするため、10日有休後... [2020/05/19]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。