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退職届後の出社拒否

1月末日付で退社予定の社員がいるのですが、
先週末から出社を拒否する旨の連絡があり、現在も出社していない状況です。
本人の申し出により、消化する分の有休を前倒しで利用していますが、
その分後半が欠勤という形になります。
その際、有給を消費した最終日をもって退職にしていただくことは可能でしょうか?
現状弊社の定める就業規則では
「退職日までは従来通り勤務しなければならない」
「退職日かさかのぼる2週間は現実的に就労しなければならず引継ぎなどに業務に支障をきたした場合は懲戒処分」
という文言もあるので退職日を前倒しいただくことは可能かなという認識なのですが…
そもそも出社拒否した方に有休を利用を許可しなければならないかも併せて教えていただければ幸いです。

投稿日:2023/12/25 10:57 ID:QA-0134012

はなぶささん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則どおり
引継ぎなどに業務に支障をきたした場合は懲戒処分を根拠にして、
本人に説明し、警告してください。

退職日を会社が勝手に前倒しにする場合は、解雇扱いとなります。

業務引継ぎ後、余った労働日は有休取得可能となるのが一般的です。

投稿日:2023/12/25 15:18 ID:QA-0134024

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一旦決められた退職日を変える事は原則出来ませんし、有休は事情に関係なく付与される義務がございます。

但し、一種の無断欠勤といえますので、有休を除いて14日出社拒否が続きますとその時点で即時解雇も通常可能といえるでしょう。

投稿日:2023/12/25 22:30 ID:QA-0134034

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人が同意すれば、有給消費最終日をもって退職としてもらうことは可能です。

労働者が有休を利用するに当たっては、法的には使用者の許可は必要ではなく、就労義務のある日について、原則、前日までに時季を指定して申し出れば無条件に利用できる権利であって、使用者の許可を求めたり、承認を得たりする必要はなく、使用者としても出社拒否をするからといって、許可しないとすることなどできません。

使用者としては、年休利用を認めるのがその責任であるとすれば、労働者としては業務の引継ぎを適切に行うのがその責任であるといえますので、本来であれば、年休を消化してもなお業務の引継ぎを十分に行えるような退職の申し出をすべきであるともいえます。

出社拒否をするからといっても、退職するまでは御社の社員であることに相違はなく、就業規則にも拘束されますので、業務の引継ぎを滞りなく行うよう警告すればいいでしょう。

投稿日:2023/12/26 08:04 ID:QA-0134041

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

退職日と有給は関係ありませんので、いつ退職ととり決めたかで決まります。これが決まらなければ退職手続きができません。
また出社拒否は退職とは全く関係無いので、別途懲戒対象のはずですがいかがですか。懲戒の結果、解雇は当然あり得ます。

問題を一緒にせず、分けて対応して下さい。

投稿日:2023/12/26 09:38 ID:QA-0134050

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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