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中途入社者の前日移動について

いつも拝見しております。

弊社で中途入社が決定し、入社初日の出社時間に間に合わないため、
前泊を行っていただく方がいらっしゃいます。

上記のような場面で、万が一移動途上で事故に遭うなど、
不慮の事態に陥った場合の対処法についてご相談したく、投稿しました。

~具体例~
12月1日に入社初日を迎える内定者が遠方に住んでおり、
始発に乗っても弊社の始業時刻に間に合わない状況。

宿泊先・交通手段の手配は自力で行っていただき、11月30日夜に
前泊を行った上で12月1日の出社を迎えた。

~質問~
具体例のような状況下で、
①移動中、もしくはホテル滞在中に事故や怪我を負った場合、
入社前であっても会社からの指揮命令下にあるとして
労災の適用対象となるのか。

②「指揮命令下」の判断を行う上でポイントとなる事柄

③労災とするかを判断する場合に、根拠となる法令などがあればご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/12/22 12:02 ID:QA-0133990

さすらいの人事さん
東京都/化学(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労災の対象とはなりません。

入社日すなわち社員となってからが労災の適用となり、
その前は、労災対象とはなりませんので、自己責任となります。

投稿日:2023/12/22 17:07 ID:QA-0133993

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2023/12/25 10:00 ID:QA-0134010大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該移動及び宿泊に関しましては、御社側の意図で命じたものではなく当人側の物理的事情によるものですので、会社の指揮命令下での行為には通常該当しないものと考えられます。

従いまして、万一そうした状況下で事故に遭われたとしましても、いわゆる労災保険上の業務災害には当たらないものといえるでしょう。

投稿日:2023/12/22 21:56 ID:QA-0134001

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

細かい点で大変恐縮なのですが、
「通勤災害」における定義においても同等の解釈で差し支えないでしょうか?
(『入社日の業務を行うために、前日移動した』という見立てにならないかという観点)

投稿日:2023/12/25 10:00 ID:QA-0134009大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

前日は契約が成立いていないので対象では無いと思われます。
労災判定は会社ではなく労基なので、法的根拠含めて労基の判断となるでしょう。

投稿日:2023/12/25 10:33 ID:QA-0134011

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/12/29 08:19 ID:QA-0134105大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労災保険の適用対象者は、適用事業に使用される労働者であり、この労働者であるかどうかは、事業主との間に使用従属関係にあるか否か、労働の対象として賃金が支払われているかどうかで判断されます。

11月30日までは、内定者に過ぎず、事業主との間で使用従属関係にあると認めることはできず、労働の対象としての賃金の支払いも発生しておりません。

よって、労災の適用対象とはならないということになります。

労働者が使用者の指揮命令下におかれた時間が「労働時間」ということになりますが、この労働時間と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。

内定段階では、「労働させた」ことにはならず、使用者の指揮命令下にあったということにはなりません。

投稿日:2023/12/25 13:34 ID:QA-0134019

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/12/29 08:19 ID:QA-0134106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、通勤災害に関しましても同様の観点から本件につきましては対象にならないものといえるでしょう。

投稿日:2023/12/25 22:23 ID:QA-0134033

相談者より

重ねてのご返信、ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2023/12/29 08:20 ID:QA-0134107大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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