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衛生管理者選任報告(専属の別)について

以下教えていただけますでしょうか。

衛生管理者選任報告について、「専属の別」の欄があると思います。

新規に立ち上げた事業所ですが、50名弱の人数がおりますので、とりあえず選任報告をする予定です。
ただ、当該50名弱の中には、衛生管理者免許を持っているものがおりません。

そのため当座、近くの他の事業所の免許保有者で登録しようと思います。
そこで以下質問となります。
①当座の場合でも、やはり衛生管理者については、事業所専属の者を登録しないとまずいでしょうか。

②「専属の別」欄に「2.非専属」という選択肢と「他の事業所に勤務している場合」を記入する欄があるのですが、これは産業医等の選任の場合に使用するものであり、衛生管理者の場合に使用するものではないということでしたでしょうか。
※その場合、「2.非専属」で提出すると当然認められないということになってしまいますでしょうか

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/08/13 17:40 ID:QA-0013394

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的にはやはり事業所に専属の方を選任しなければなりません。

但し、行政通達上では、御社のように危険業務以外の事業所であれば自社の労働者以外でも衛生管理者としての資格を有し、かつ当該事業場に常駐する等の条件に該当すれば例外的に選任が認められることになっています。

従いまして常駐が可能であれば、最終的には労基署の判断にはなるでしょうが認められる可能性が高いというのが私共の見解になります。

また②の件ですが、上記の取り扱いで衛生管理者が常駐すれば専属ということになりますし、そうでなければ非専属ということになるものといえますので、やはり専属で記載することが必要と思われます。

このように認められるにしましても特例措置となりますので、事前に労基署に確認された上で手続きされる事をお勧めいたします。

投稿日:2008/08/13 22:33 ID:QA-0013395

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。

投稿日:2008/08/14 09:34 ID:QA-0035341大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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