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在籍出向者に対する寸志支給について

当社は、親会社から在籍出向者を受け入れている子会社です。

在籍出向者の給与は、親会社から支払われており、当社は毎月親会社に対して出向負担金を支払っています。

賞与に関しても、年2回、親会社から支払われ、負担金の支払いをしています。

当社の決算賞与的な位置づけで、全社員に対して寸志程度(10万円未満)を支給することになったのですが、在籍出向者に対しても同様の額を支払いたいです。

ただし、親会社の賞与支給時期とは異なるタイミングでの支給です。

それに伴い、どのようにすべきか相談です。

①一番無難に、親会社の支給額に上乗せをしてもらう
親会社から支払われる月給の「その他支給」欄等で寸志分を上乗せした上で支払ってもらい、当社に負担金の請求をしてもらいます。

②当社から賞与として支給する
この場合の手続きが不明確です。
社会保険は親会社で加入しているため、当社では社会保険や税金の控除等はしておりません。
そのため、当社で支給をしようとすると、当社側でも社会保険加入が必要になる認識ですが、手間がかかりそうな気がしています。

③一時的に業務委託契約等を締結し、報酬として支払う
金額的に、雑収入の非課税枠の範囲に入るため本人が他に副業収入がないのであれば、双方にとって一番メリットが大きいのではないか?と思ってもいます。

自分なりに調べてみると、自社の労働者と業務委託契約を締結すること自体に即時違法性はないようなので、③を選択できるのであれば③がいいとも思っていますが、いかがでしょうか。

投稿日:2023/12/11 12:34 ID:QA-0133620

在籍出向者賞与さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在籍出向は、出向契約により成り立っています。

よって、出向元とよく話し合って決定してください。

3は不自然だと思います。

投稿日:2023/12/11 15:07 ID:QA-0133627

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、全く別の業務で指揮命令も及ぼさないものでない限り、業務委託契約を締結する事は認められません。

2はご懸念の通り手間がかかりますので、選択すべきは1のみといえます。

投稿日:2023/12/11 16:35 ID:QA-0133636

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出向契約次第です。こうしたボーナス支給のような、事前に想定されることの取り決めがなかったとすれば、今から会社間で決めるしかないでしょう。
業務委託なら、通常業務以外に別途業務がなければ、脱法的行為になるのではないでしょうか。

投稿日:2023/12/11 17:50 ID:QA-0133638

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①が一番自然です。

親会社と調整すればいいでしょう。

通常の業務に就かせるかぎり、業務委託契約を結ぶ理由はありません。

投稿日:2023/12/12 07:10 ID:QA-0133640

回答が参考になった 0

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