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1日の変則勤務について

まれに発生するのですが、昼勤の人が夜に生産時の立会い等で
出勤しなければならないことが発生します。
このような場合、通常は8:00~17:00勤務の人が、
8:00~12:00勤務、一旦帰宅して再出勤、19:00~23:00勤務
といったような就業をする場合があります。
こういったことは特に労働基準法では問題にはならないでしょうか。

投稿日:2023/12/06 09:00 ID:QA-0133496

divさん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約書上で当該勤務の時刻記載がされていなければ直ちに命令する事は出来ません。

そのような場合には、当人の同意を得られた上で勤務してもらう事が必要です。

投稿日:2023/12/06 11:14 ID:QA-0133503

相談者より

同意が取れていれば良いということですね。ありがとうございました

投稿日:2023/12/06 11:16 ID:QA-0133504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働者によく説明して同意があれば問題ないという
ことになります。

頻繁に起こるのであれば
就業規則雇用契約書に規定しておく必要があります。

投稿日:2023/12/06 11:28 ID:QA-0133506

相談者より

ありがとうございます。疑問を解消できました。

投稿日:2023/12/06 12:02 ID:QA-0133508大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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