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服装ではなく衛生面からの指導はOKかどうか

職務規程等で職員の服装については定めがあり、管理者からの業務指導はできる状況ですが、体臭や肌の汚れ等までは規定していません。
貯蓄が趣味で、光熱費を抑えるために風呂に入らない職員がおり、周りが匂いがひどいので席替えを頻繁に請求される状況です。
風呂に入るよう指導することを検討していますが、個人の自由の範囲になるので、パワハラになるのではという意見があります。
体を清潔にしてくださいという業務規程はないですが、指導してもよいものか教えてください。

投稿日:2023/12/05 10:09 ID:QA-0133460

まっち2さん
埼玉県/公共団体・政府機関(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則個人の自由といえますが、職場で周囲に影響を与える行為まで許容されるものではございません。

従いまして、当人に事情を説明された上で指導される事で差し支えございません。

投稿日:2023/12/05 11:21 ID:QA-0133470

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
最近は、少数者の保護が大きい流れなので対応に困ってました。
助かりました。

投稿日:2023/12/05 12:00 ID:QA-0133472大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

パワハラの正しい理解がなされていないようです。何でもかんでも本人の意にそぐわなければパワハラになるのではありません。
正常な職務遂行を妨害し、公序良俗にも反する異常な生活は社会人として常識的にもあり得ません。
風呂に入るかどうかではなく、他人である同僚に迷惑をかけ、職場規律を乱す行為は通常懲戒対象のはずです。管理者の管理能力の問題含めて、今一度ハラスメントへの正しい理解を進めるよう、人事として取り組んで下さい。

投稿日:2023/12/05 12:02 ID:QA-0133473

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/12/05 13:46 ID:QA-0133482大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

注意指導する以上は、就業規則上の根拠が必要ということになります。
特に文面のような変わり者には、根拠が必要です。

周りが匂いがひどいので席替えを頻繁に請求される状況について、
服務規定等で、職場環境、ハラスメント(スメハラ)等結び付くものを根拠としてください。

今後は、体を清潔にし・・・などは規定しておく必要があります。

投稿日:2023/12/05 12:50 ID:QA-0133479

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/12/05 13:46 ID:QA-0133483大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

光熱費を抑えるために風呂に入らないというのは、個人の自由であって他人がとやかく言う問題ではありません。

ですが、周りの従業員が、匂いがひどいので頻繁に席替えを求めてくるというのも事実としてあり、これはこれで見過ごすことのできない問題です。

まずは状況を丁寧に説明し、入浴には心身ともにリフレッシュできる効果もあるわけですから、その点を強調したうえで衛生面の観点から指導するということで差し支えはございません。

投稿日:2023/12/06 10:28 ID:QA-0133501

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/06 11:20 ID:QA-0133505大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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