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従業員退職金制度のの特別功労金について

従業員の退職金に上乗せ支給する特別功労金についてお伺いします。役員退職慰労金では、30%程度が上限とされているイメージがある特別功労金ですが、従業員退職金において、特別功労金の上限割合等、制約はございますか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/04 11:00 ID:QA-0133414

プリウサーさん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員の場合に特段の制約等はございません。

税務関連の事柄ですので、その他詳細に関しましては専門家である税理士にご確認下さい。

投稿日:2023/12/04 18:05 ID:QA-0133435

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/05 08:54 ID:QA-0133453参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門ではないのであやふやですが、特別功労金や慰労金など名称はともかくすべて退職金扱いになるのではないでしょうか。税理士へのご確認をお願いいたします。
退職金という概念の無い、役員の退職慰労金上限はご認識通りです。

投稿日:2023/12/04 23:03 ID:QA-0133449

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/10 08:50 ID:QA-0134221参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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