再雇用後65歳に達したことによる退職について
当社の状況:60歳定年。65歳まで再雇用制度あり。65歳以降は本人の希望があれば勤務可能。
再雇用で勤務されていた従業員が65歳を迎え、退職意思を示したので退職が決定。その際の雇用保険手続きに関して。
(1)雇用保険手続きに関して
離職票の交付にあたって離職証明書の内容を本人に事前に確認してもらう必要がある。在職中に当該従業員と会社間でその合意を取るのが一般的か?また、離職理由は「定年による退職」で間違いないか?
(2)従業員への案内に関して(雇用保険)
65歳到達による退職の場合、どのような案内が必要なのか。下記が必要であるとの認識だが問題ないか。
①雇用保険の資格喪失及び被保険者証を返送する連絡
②離職票を郵送する連絡
③高年齢求職者給付金のお知らせ
投稿日:2023/11/22 14:07 ID:QA-0133075
- NRAさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.定年は60歳ですので、定年による退職ではありません。
離職票では、期間満了3の(1)で定年後の再雇用時にあらかじめ定められた雇用期限到来に
チェックします。
離職票は退職後に発行しますので、本人に確認取れるケースは少ないでしょう。
その場合は、退職済みのため印取れずなどと記載します。
2.離職票1,2と離職されたみなさまへを送付すればよろしいです。
投稿日:2023/11/22 16:39 ID:QA-0133077
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/24 13:45 ID:QA-0133098参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、(1)につきましては、当人が確認された上で記入すべきものになります。離職理由に関しましては様式にも記載されていますが、「3 労働契約期間満了等によるもの」の「(1)雇用期限到来による離職」となります。
(2)につきましては、特に法令で定められている事柄ではございませんが、示されている案内で妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/11/22 19:32 ID:QA-0133079
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/24 13:45 ID:QA-0133099参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
(1)本人が確認した上での記載になりますが、離職理由は「定年による退職」ではなく、様式にある 3 労働契約期間満了等によるもの(1)定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職、ということになります。
(2)そのアナウンスでいいでしょう。
投稿日:2023/11/23 07:45 ID:QA-0133082
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/24 13:45 ID:QA-0133100参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
雇用契約期間終了でしょう。
貴社独自の制度なので問題ありません。
投稿日:2023/11/24 11:58 ID:QA-0133094
相談者より
はい
投稿日:2023/11/24 13:47 ID:QA-0133101あまり参考にならなかった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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