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残業振替について

いつも分かりやすい回答ありがとうございます。
ご質問させて頂きます。

当社の勤務時間は、8:30-17:30(8.0時間・週40時間)です。17:30以降は残業です。
監督署の見解は分かれていたのですが、事前に従業員との同意があれば、残業振替は25%割り増し賃金分を支払えば問題ないと聞いています。
具体的には下記例の通りです。
1、月曜日から木曜日までを10時間勤務(8時間+2時間残業×4日)
2、上記たまった残業8時間分を金曜休みに振り替えて金土日を休みにする
3、就業規則には振替の記載はありますが、残業振替の記載はありません。

この残業振替ですが、会社都合で実施処理の為が本音です。本人の事前同意を書面でとってはいますが、従業員からは「仕方なく同意している」という現状があります。他のサイトでも残業振替を実施しているのを見ますが、週4回すべて残業振り替えで金土日休み、平日は10時間勤務を連発しております。

そもそも振替は月に何回も乱発しても問題ないのでしょうか?
月1回程度ならいいかなとも思いますが週4回も実施で問題ないでしょうか。
本当の同意も得ずに会社都合で行っても良いのでしょうか。
心配になって確認させて頂きました。

投稿日:2023/11/17 19:16 ID:QA-0132963

総務まことさん
三重県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、就業規則に規定してあることが必要です。

規定もなく、同意もなければ、
会社都合の休業となりますので、
別途、休業手当が必要ということになるリスクが大きいといえます。

投稿日:2023/11/20 13:08 ID:QA-0133002

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/23 08:35 ID:QA-0133083大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約における通常の措置とはいえませんので、当人の同意を得る事は不可欠といえます。

加えまして、こうした手法の乱発は1日8時間労働の原則に反する措置といえますので、回数制限等は特に無いですが極力控えられるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/11/20 22:31 ID:QA-0133019

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社側の意向が強すぎているように感じ質問させて頂きました。
早急に改善にむけた対応させて頂きます。

投稿日:2023/11/23 08:36 ID:QA-0133084大変参考になった

回答が参考になった 0

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