転勤者の借上げ社宅について
弊社では、転勤者の借上げ社宅は次のように規定されています。
①採用地以外への転居を伴う異動が発生した時に、借上げ社宅を提供。
②転居先で持家を取得した場合は、そこが採用地となります。
上記①により、採用地事業所が廃止され、本人の主となる勤務地が変更となっている場合であっても、採用地ではないという事で社宅が提供(上限8年)されます。他社員とのバランスを考えれば、過剰負担となっていると思いますが、一般的にはどのように対応されるのでしょうか?
又、②により、たまたま赴任した先が持家取得により採用地扱いとなり、他の地に異動する場合には、全て借上げ社宅適用となります。家族を帯同しない場合には、二重生活と合わせて非常に負担が大きく、他の社員との公平性も欠く状況です。そもそも赴任先で持家を取得することに対し、会社が配慮する必要がどこまであるのか疑問です。一般的には、どのような考えの下、どのように対応していらっしゃるのか、お教えいただければと思います。何卒宜しくお願いします。
投稿日:2008/08/04 16:10 ID:QA-0013290
- ユキさん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の規定のみではご指摘のような様々なケースへの個別対応ができないものといえますね‥
元来社宅規定につきましては、各企業の住宅政策に応じて任意に定めるべきものですが、「採用地」を基準に考えるというのは異動が多い会社の場合には実態に適合しないものといえるでしょう。
ただ、こうした問題においてより重要な事は、まず御社自身が従業員の持ち家取得や社宅利用に関しどのような考え方を持っているのかを明確にし、その考え方に応じた制度へ見直しを図ることです。
つまり、「会社が(住宅に関して)配慮する必要が何処まであるか?」ではなく、「会社が(住宅に関して)どのようにしたいのか?」を考えなければなりません。
その辺が不明確であり、事情の全く異なっているはずの他社の制度を模倣されたのでは、問題は解決しないでしょう。
貴殿は真摯に社宅に関する分析をされていらっしゃるようにお見受けしますので、そうした考えを踏まえた上で制度の抜本的な見直しを検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2008/08/05 00:20 ID:QA-0013298
相談者より
投稿日:2008/08/05 00:20 ID:QA-0035307大変参考になった
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