健康保険の扶養条件について(収入)
健康保険の扶養の条件についてお伺いします。
弊社は、グループ親会社の健康保険組合に4年前より加入しました。
この度、従業員(男性)の配偶者が退職をする為、健康保険の扶養にしたいと
申出がありました。
そこで、収入条件を健保に確認したところ、「年間130万円未満」には
退職金も含むとのことで、退職金証明書という書類の提出も必要になります。
また、失業給付を受ける際、通常は給付開始までの待期期間は扶養に入れるかと思いますが、当社の健康保険組合では、待期期間も加入できないとのことでした。
退職金は年間収入に含まず、また失業給付待期期間は扶養に入れる というのが一般的な認識かと思うのですが、当健康保険組合の認識ということもあるのでしょうか。
小生は、これまでいくつかの企業で勤務しており、これまでこのような条件が無かったので、困惑しております。
投稿日:2023/11/10 13:14 ID:QA-0132760
- 管理担当者さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
健保組合は、独自の規約で運営してますので、
健保組合のルールに従うしかありません。
赤字運営が多い健保組合としては、
特に、保険料収入が見込めないばかりか給付も発生する
扶養認定は厳しい健保組合が多いといえます。
投稿日:2023/11/10 15:18 ID:QA-0132766
相談者より
ご回答ありがとうございます。
健康保険組合は独自ルールがあり、それに従うしかないのですね。
従業員にはそれを説明し納得したもらいます。
投稿日:2023/11/13 09:47 ID:QA-0132804大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、保険者となる健康保険組合によって対応が異なる場合もございます。
従いまして、一般的な認識では通用しない事も多いですし、原則としまして組合の定めたルールに従う事になるものといえます。
投稿日:2023/11/11 18:36 ID:QA-0132784
相談者より
ご回答ありがとうございます。
一般的な認識と違っても健保ルールに従うしかないのですね。
従業員にはこのように説明し、納得してもらいます。
投稿日:2023/11/13 09:50 ID:QA-0132805大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
確認
これまでと同じ健保組合ではなかいのであれば、主宰する健保組合しか判断できませんので、直接ご確認いただくのが一番です。
投稿日:2023/11/13 09:32 ID:QA-0132800
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり健保独自の判断なのですね。
従業員には本健保のルールで納得してもらいます。
投稿日:2023/11/13 10:14 ID:QA-0132806大変参考になった
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