無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員が亡くなった際の健康保険

お世話になっております。

従業員がなくなった場合の健康保険の対応について教えてください。
初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いいたします。

亡くなられた従業員には妻とお子さんがいらっしゃいます。
健康保険に扶養としてお子さんを加入させている状況です。
奥様は働かれているのですが、お子さんを奥様の健康保険に扶養として
入れなおす際に必要な手順等がありましたら教えてください。

投稿日:2022/01/11 15:01 ID:QA-0111241

jinda23さん
栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

従業員さんの資格喪失手続きを行って下さい。喪失原因は死亡となります。

上記の手続きにより、お子さんも扶養から外れます。

その後の生計維持者が奥様であれば、奥様の扶養になります。
(これは奥様の働いている会社の手続きとなります)

投稿日:2022/01/11 15:44 ID:QA-0111243

相談者より

ありがとうございます。大変助かりました。

投稿日:2022/01/21 14:36 ID:QA-0111570大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

届出

組合健保であれば、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届をねんきん事務所に提出して下さい。
扶養に入れる手続きは妻の勤務先で行います。

投稿日:2022/01/11 16:52 ID:QA-0111247

相談者より

ありがとうございます。大変助かりました。

投稿日:2022/01/21 14:37 ID:QA-0111571大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

妻の勤務先で扶養手続きを

▼税金面での扶養は「生計を一にしているかどうかっていうのが判断基準になります。健保の扶養面では、収入の過多は関係ありません。
▼従い、妻の被扶養者とする具体的手続きは、妻の勤務先に聞いて貰って下さい。

投稿日:2022/01/11 16:54 ID:QA-0111248

相談者より

ありがとうございます。大変助かりました。

投稿日:2022/01/21 14:37 ID:QA-0111572大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら奥様は別の会社で健康保険に加入されているはずです。

従いまして、御社側で他社の保険内容に関与する事は出来ない事からも、全て先方にお任せされるべきといえます。

投稿日:2022/01/11 22:40 ID:QA-0111259

相談者より

ありがとうございます。大変助かりました。

投稿日:2022/01/21 14:37 ID:QA-0111573大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード