健康保険と税法上の扶養について
夫婦共働きしている従業員から子二人(16歳以上1人、16歳未満1人)の健康保険の扶養を外す申請手続きがありました。子二人は、奥様の健康保険の扶養に入れるとのことでした。
しかし、税法上の扶養は従業員の扶養のままにしていおきたいとの相談があったのですが、可能なのでしょうか。夫婦の年収は、従業員のほうが多いと思うのですが。
ご教授よろしくお願い致します。
投稿日:2018/07/11 12:08 ID:QA-0077728
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご質問の件
保険者にもよります。協会けんぽは、理由を問われませんが、健保組合によっては、収入が多い方でないと扶養とはしてくれません。そのため、収入証明なども必要となります。
扶養手当の有無などの理由もあるかもしれませんが、奥様の会社の保険者が扶養とするということであれば、特に問題はないと思われます。
投稿日:2018/07/11 18:42 ID:QA-0077745
相談者より
健保組合の判断によるということですね。ありがとうございます。
投稿日:2018/07/12 09:08 ID:QA-0077751大変参考になった
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