発達障害者の可能性のある社員 雇用条件について
いつもご利用させていただいております。
今回のご相談は、表題になります。
経緯としては、
精神的な疾患にて通院をしている弊社の社員が、最近新しい事を覚えること
ができなくなったり、新しいことを理解することに時間がかかってきておる状況です。
先日、この社員の母親が来社され、上記をお話したところ思いあたるところもあり、通院の担当医師に相談し、投薬の量を減らしてもらっている状況です。と同時にこの医師より、知的障害(発達障害)と告げれたということです。(IQも低いと言わられたそうです。)
母親は今後、障害者の申請も検討をしております。
上記経緯をふまえてご相談になりますが、
部署では、ルーチン 定形的な業務はこなせていますが、新しいことや突発的な対応ができないことや今後障害者として認定された場合の話ですが、
「雇用条件」、「勤務条件」などは変更が可能なものでしょうか。
業務内容の変更、勤務時間の変更等々になります。
逆に会社として、このような状況で絶対に行っていけないことはございますか?例えば、給与条件の変更はNG、部署異動はNG等々。
ちなみに、社員本人は新しいことへの覚え、理解が悪いことは自覚しておりますが、障害がある可能性は母親より本人へ伝えられておりません。
会社としては、投薬量の減少にて様子をみる状況ですが、部署異動含めて雇用条件の変更も検討しております。
今後の雇用に関して、アドバイスいただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/18 08:09 ID:QA-0131984
- jinji-wさん
- 新潟県/販売・小売(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務に支障が生じ始めている以上当人にその旨を伝え診断書を提出してもらう事が必要といえます。
社会人であるにも関わらず母親がご相談に来られているという状況であれば、やはり重い精神疾患または知的障害に該当するのではと推察されますので、そうであれば障害等の状況を踏まえた上での対応が求められます。雇用契約内容の変更も含めましてどのような措置が妥当であるかは当人の健康状態の結果によって判断が可能になりますので、今の段階でどうするべきかを決める事は早計といえます。
確かに個人的な疾患等に深入りされる事については当然避けなければなりませんが、安全配慮の観点からも就労される上で必要な情報は入手されそれに基づき主治医や産業医等の意見も踏まえられた上で適切な対応を採られる事が重要になるものといえます。
投稿日:2023/10/18 09:34 ID:QA-0131988
相談者より
ご回答大変ありがとうございます。
ちなみに諸々を総合的に判断して本人の合意があれば、雇用条件、給与の部分などの変更は可能という認識でよろしいということでしょうか。
投稿日:2023/10/18 15:25 ID:QA-0132007大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働契約の内容である労働条件は、労使双方の合意があれば変更は可能であり、業務内容の変更や勤務時間の変更等々であっても、本人が自由な意思で同意すれば問題はなく、給与条件の変更や部署異動も本人が同意すれば基本的には問題はありません。
ただし、問題は本人の症状に改善の可能性があるのかどうかです。
その可能性がなければ、労働条件を変更したところで一過性にすぎず、変更後の業務を会社の期待どおりにこなせなくなれば、今度はどう対処すればいいのかという問題が再燃する可能性は高いです。
投薬量の減少で様子をみるというのも方法ではありますが、改めて母親を交えた三者面談の場を設け、まずは一旦退職した上で治療に専念することを優先させ、後日の回復具合によっては改めて復帰への相談にのるということはしっかり伝えた上で、誠意をもって話し合うのも1つの方法です。
話し合いが不成立の場合は、部署異動によらざるを得ないでしょうが、新たに部署を設けてまで異動させる義務はありませんので、そこは留意しておかれたらよろしいでしょう。
投稿日:2023/10/18 11:28 ID:QA-0131998
相談者より
ご回答大変ありがとうございます。
今後の参考とさせていただきます。
投稿日:2023/10/18 15:26 ID:QA-0132008大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
まず雇用契約はあくまで本人としか交わすことができません。家族、母親とはいえ、けっして当事者ではありませんので、本人に契約能力が無いようであれば恐らく就業は不可能の可能性があります。
また知的障害と発達障害は別の症状のはずですが、それら一緒くたになるような、あまり正確性のない伝聞情報で労働契約を改訂は無理でしょう。
まずは本人と話し合って、現状の能力と成果達成度では従来契約継続が無理なこと。業務内容を変更して給与も下がるが拘束や精度を下げる条件で良いかどうかなど、しっかり話し合いましょう。
障害者雇用となればさらに業務を軽減できる一方、給与も大きく変わるはずですので、本人と話し合いになります。病状については本人に開示するか、業務上通勤含めて危険がないのであれば、開示せず単に業も遂行能力低下による契約変更となるでしょう。
投稿日:2023/10/18 14:18 ID:QA-0132004
相談者より
ご回答大変ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/10/20 08:57 ID:QA-0132066大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
発達障害は、先天的な障害であり、病気ではないと言われております。
また、いくつかの種類がありますので、
障害者と認定されたから、雇用条件を変更するということは、差別とみなされ問題があります。
他の労働者と対等に扱い、業務に支障が生じ、指導しても改善されない場合には、
配置転換等も検討してください。
発達障害の種類により、向いてる業務、向いていない業務が異なりますので、
医師の診断、意見をベースに会社で判断してください。
投稿日:2023/10/18 15:32 ID:QA-0132009
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/10/20 08:58 ID:QA-0132067大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件につきましては、ご認識の通り変更が可能といえます。
投稿日:2023/10/19 22:22 ID:QA-0132055
相談者より
再度のご回答大変ありがとうございます。
投稿日:2023/11/02 08:22 ID:QA-0132539大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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