看護師 公休残 消化するの困難 休日出勤手当に替えられないか
200床程度の病院勤務です。
看護課長をしています。勤務表作成も行ってます。
月10日の公休をとれることになっていますが、ここ2-3年で(コロナの影響大)人出不足のため少しづつ公休を消化できなくなりスタッフの公休が残ってしまっています。20名ほどの看護スタッフで合計80日程度あります。
病院からは公休を消化するように勤務表を作るよう言われますが、そう簡単には消化できません。
私の勤務部署は10月から看護人員は増えたのですが急性期で重症度が高い病棟なのでなるべく夜勤の人数も増やした勤務にしたいため大胆には休日を付けられません。
記事を読んだところ一般の会社では本人と相談して休日出勤手当に替えること出来るのでしょうか。
病院もそのような交渉ができるのでしょうか?
投稿日:2023/10/05 16:21 ID:QA-0131632
- ゆうぴいさん
- 福島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日は就業規則、雇用契約書に明記する必要があります。
月10日の公休というルールになっているのであれば、
まずは、月10日でシフト表を作成する必要があります。
次に、36協定の範囲内で、時間外・休日出勤を命じることができます。
むろん、その旨、就業規則、雇用契約書に記載が必要です。
月10日の公休のうち、休日出勤を命じた日は、結果として
休日勤務手当などの割増賃金等を支払うということになります。
休日勤務手当に替えるということではありません。
投稿日:2023/10/05 18:49 ID:QA-0131647
プロフェッショナルからの回答
対応
有給休暇は法律で定められた労働者の権利であり、本人以外が決めることはできません。
時季変更権は、代替ができない緊急事態など厳しい条件下でしか有効になりません。多忙や人手不足は経営者の責任であり、職員にそのつけを負わせることはできません。
有給を取らせず、手当支給で買い取ることも禁止です。
救急対応や病床の状況など、現状人員でまわせる対応人数しかできないというのがコンプライアンスに沿った対応となります。厳しい医療現場で現実的では無いかも知れません。しかしコンプライアンスに則った経営はそれが正しいことになります。
経営者や政府の仕事であって、看護課長さんお一人の力でどうにかなることではないように思います。
投稿日:2023/10/05 21:48 ID:QA-0131654
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、民間の病院であれば一般の会社と同様に労働法令の適用対象とされます(※公立の場合は管轄の自治体の条例等にもよりますので、自治体の方へご確認下さい)。
その上で申し上げますと、公休、いわゆる雇用契約上の所定休日を付与されないという措置については、そのままですと当然ながら違法行為となります。
対応としましては、就業規則に基づく振替休日を付与されるか、或いは36協定に基づく割増賃金(法定休日の場合は休日割増、それ以外の休日の場合は平日同様の計算で必要が有れば時間外割増)を支給されるかいずれかの対応とされます。
文面内容を拝見する限りですと、前者の対応は困難のようですので、やはり割増賃金の支給で対応される事が必要といえるでしょう。そして、会社が休日勤務をさせている以上本人との交渉等は無用であって、当然に支給される事が求められます。
投稿日:2023/10/05 22:45 ID:QA-0131662
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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