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賞与の支給対象基準について

賞与の支給対象基準についてご質問です。当社では賞与の支給対象者を在籍1年以上の者としております。ですが、就業規則には記載がないので追加で記載したいのですが、記載に当たって疑問があるのでご教授お願い致します。


賞与の支給月  6月 12月

6月賞与  算定対象期間 10/1~3/31

12月賞与  算定対象期間  4/1~9/30

入社日が6/1と7/1の者がいるとします。

6/1に入社した者は、来年の6月が1回目の賞与の支給

7/1に入社した者は、来年の12月が1回目の賞与の支給

でいいのでしょうか?

分かりやすく就業規則に記載したいのですが、何か良い参考の規定があれば教えて頂けないでしょうか?

例えば、賞与の支給日において在籍1年以上経過した者を対象とする。みたいなかたちでも問題ないでしょうか?

投稿日:2023/09/29 09:10 ID:QA-0131430

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

賞与は、月例賃金のように必ず支給しなければならないといったものではございませんので、その支給要件や支給時期、計算方法、支給対象者等は原則として自由に定めることができるものです。

そのため、会社の業績や従業員の勤務成績、勤務期間などに一定の基準を設け、未達の場合には支給しないとすることもできます。

また、賞与を定めるにあたっては、支給する場合、支給しない場合も明らかにしておくべきであり、会社の業績によっては支給しない場合や、支給対象者から除外する者を設ける場合なども、明記しておく必要があります。

以下に参考例を挙げますので、御社の実情に合わせてカスタマイズされたらいいでしょう。

第〇条(賞与の支給)
  賞与は原則として年2回、会社の業績と個人の成績を勘案して支給する。

第〇条(支給時期)
  支給時期は原則として次の通りとする。但し状況によっては支給時期を変更若しくは支給しないことがある。
  1.夏期賞与 : 毎年 6月〇日(または上旬等)
  2.冬期賞与 : 毎年12月〇日(同上)

第〇条(計算対象期間)
  賞与を計算するにあたり、在籍1年以上の者を対象としたうえで、出勤率及び実績評価等の計算対象期間を次の通りとする。
  1.冬期賞与:4月1日より9月30日までの半期
  2.夏期賞与:前年10月1日より3月31日の半期
 
第〇条(各人の賞与の決定)
  1.各人の賞与の決定については次の事項を勘案して行う。
    1)能力等級、役割等級 
    2)対象期間内の成績評価
    3)対象期間内の出勤率
    4)その他特別の事項
  2.第〇条の計算対象期間の途中で採用された者については調整を行うか、もしくは、1年後の支給時期に支給するものとする。

投稿日:2023/09/29 12:24 ID:QA-0131433

相談者より

詳しい規定までありがとうございます!大変参考になりました。

投稿日:2023/10/02 13:02 ID:QA-0131499大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、わかりやすく、
前年、当年を記載することをお勧めします。
例)
6月支給の対象期間は「前年10/1~当年3/31」
12月支給      「当年4/1~当年9/30」

在籍1年以上ということですが、
支給対象期間の全期間に在籍とした方がわかりやすいかもしれません。

6/1、7/1入社した者については、ご認識のとおりとなります。

支給要件の記載にきましては、
1年以上在籍し、かつ支給日に在籍するものなどが考えられます。

投稿日:2023/09/29 15:41 ID:QA-0131437

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与に関しましては各会社が独自に支給要件や時期等を定めて運用する制度になります。

従いまして、支給対象者を在籍1年以上の者とされているという事でしたら、文面の通りとなりますし、それで違和感が有るという事でしたら社内で検討の上そうした要件を外され賞与算定期間等を考慮した要件に変更されるとよいでしょう。

つまり、参考規程というよりは御社自身が何を基準に賞与を支給されたいかというポリシーを明確にされる事が重要であって、そうすればおのずと規定内容も定まってくるものといえるでしょう。

投稿日:2023/09/29 18:44 ID:QA-0131456

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社独自の制度なので、わかりやすさも重要ですが、それよりもミスリードのない、誰がどう見ても変えようがない正確な記述が最優先です。結果として読みづらくなる可能性はあるでしょうが、ぎこちない表現であっても、取り違えが起きないことが優先です。

投稿日:2023/10/02 10:54 ID:QA-0131494

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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