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残業・休出時の休憩について

いつも、参考にさせていただいております。ありがとうございます。
さて、標題の件につきまして、ご教示ください。

まず、前提として、「定時勤務において、休憩時間は法を満たしている(実働8時間で昼休憩1時間)」とします。
その上で、残業・休出時の休憩についてですが、本社や研究職の人間は、仕事の性質上、残業・休出は上司が命じるというより、各自の判断で発生する場合が大半です(当然、上司が承認しますが)し、課や部全員で取り掛かるというより、各自のペースで進めます。そういったことから、休憩も「与える」という感じでなく、各自が「取りたい時に取る。」「取れるときにとる」というのが実態です(早く帰りたい者は2・3時間なら取らずに終えます)。
こうした、「一斉に」与えていない、「与えるかどうかも決めていない」という実態は、法律上問題でしょうか?
問題だとしたら、どのように対処すればいいでしょうか?

投稿日:2008/07/17 17:28 ID:QA-0013120

*****さん
京都府/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面のような実態ですと「休憩を与えるかどうかも決めていない」というのは勿論、「休憩を一斉に与えない」ことも労基法上のルールに反しますのでやはり問題があるものといえます。

この点につきましては、いかなる労働時間制度を採用しても同じですので、休憩時間は労働時間が6時間を超えた場合には必ず間で取らせると共に、休憩時間の一斉適用除外について定めた労使協定を締結することで対応するのが妥当です。

また文面を拝見する限りでは、各労働者がほぼ自由裁量で働ける環境と思われますので、通常の労働時間制には適合しない状況とお見受けいたします。

研究職であれば「専門業務型裁量労働時間制」、本社スタッフであれば「企画業務型裁量労働時間制」(※制度詳細につきましては厚生労働省HPを参照下さい)の導入が可能とも考えられますので、そうすれば「みなし労働時間」を定めることにより残業代コストの削減が可能です。

また裁量労働制の導入には様々な条件がつきますので、無理であればフレックスタイム制を導入することでもかなり状況が改善されるものと推測されます。

投稿日:2008/07/17 20:36 ID:QA-0013123

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
もう少し、お聞きしてもいいでしょうか。

当社においても、就業規則にて、時間外労働時の休憩については定めがございます
(終業時から30分、午後10時から10分)。しかし、他の方からの相談にもあるように、業務の連続性や効率性から、実際に休憩を取らずに業務をしてくれる者が大半です。よって、休憩を取っていないのであれば、その部分は残業時間にカウントしています。一方で、残業中の区切りのついた時に、軽食をとる場合がありますので、それは休憩として残業時間から控除しています。つまり、一斉に休憩を与えても機能しませんし、休憩を取るなということも理不尽だと思います。
そこで、実態に合わせて残業をつけるという結果になりました。これが、法律に照らした時、どのように判断されるのか疑問に思いました。

なお、回答いただいている、「フレックス制」や「裁量労働制」については、別途検討することを考えています。

投稿日:2008/07/17 21:02 ID:QA-0035249参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御丁寧に質問の意図を説明頂きまして大変感謝しております。

つまり、残業・休出時を含めた総合的な事案への対応というよりは、「通常勤務時間の延長としての残業時の休憩に関する対応」ということですね‥ 

その場合には、法定の休憩時間は既に取得されていますので、休憩を与える必要もございませんし、当然一斉に与える義務もございません。

むしろ、そうした残業の場合には数時間で終わるケースが圧倒的に多いものといえますので、労働者の希望があれば休憩を取らないで早期に帰宅して貰う方が合理的ですね‥

その場合、休憩時間として明確に確認出来る部分につきましては「ノーワーク・ノーペイの原則」に従って残業代の支払無で構いません。

但し、残業時間が6時間を超える等長時間化する場合には、法令というよりは労働者の健康保護の観点から休憩を個別に与えるべきといえるでしょう。

投稿日:2008/07/17 22:55 ID:QA-0013127

相談者より

ありがとうございした。
現在の当社の実態で問題ないと理解します。
モヤモヤがすっきりしました。

投稿日:2008/07/18 11:49 ID:QA-0035251大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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