日直手当について
いつも拝見させていただいております。
この度就業規則の変更に伴い日直のコストについてのご相談となります。
何卒よろしくお願いいたします。
就業規則にて下記のように休日を規定しております。
(休日)
(1) 4週8休とする。
(2) 年末年始(12月30日~1月3日)。
(3) その他法人の定める日。
日曜日を法定休日、土曜日を法定外休日とし、週の起算日は月曜日とする。
上記の条件より祝日に関しては勤務日となりますが、実態としては祝日に有給等を当てて休日としてもらっておりますが、どうしても病院勤務上365日事務部門に日直という業務が発生いたします。
質問事項① 祝日は勤務日になるが日直業務としては特定の数人が勤務して
おります。
勤務日ではありますが日直コストは発生するのでしょうか?
質問事項② 土曜日を法定外休日、日曜日を法定休日としているため
土曜日と日曜日の日直代に法定外休日の0.25及び法定休日の
0.35の加算を考慮した金額設定としなければならないのでしょ
うか?
現状、一律の金額となっております。
以上、基礎的な内容でお恥ずかしいのですが、ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2023/09/20 10:48 ID:QA-0131063
- zyakoさん
- 三重県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
宿日直業務の申請許可が前提ですが、
①日直業務者は通常業務をせずに、日直業務のみをしているのであれば、
日直コストのみかかります。
勤務日で通常業務をしているのであれば、そもそも日直業務ではありません。
②宿日直業務であれば、割増賃金等は不要です。
投稿日:2023/09/20 17:10 ID:QA-0131080
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/23 15:43 ID:QA-0131178大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、質問事項①に関しましては、日直であっても勤務をされている以上相応の賃金支払が必要になります。但し、元々勤務日であれば基本賃金部分は給与に含まれていますので、時間外・休日・深夜の割増賃金支給のみが求められる事になります。
質問事項②に関しましては、原則はそのようになります(※土曜の0.25については労働時間が週40時間を超える場合に発生)が、いわゆる宿日直の労働時間に関わる適用除外の許可を労働基準監督署から受けていれば、そうした割増賃金の支払については不要とされます。
投稿日:2023/09/20 19:01 ID:QA-0131090
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/23 15:44 ID:QA-0131179大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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