社用車の通勤利用について
こちらの匿名掲示板はとても参考となり、ありがたく拝見しております。初めての相談ですが、よろしくお願いいたします。
弊社は食品関連の製造業ですが、本部以外に5ヶ所の営業所を構えております。採用に関しては、現地採用は皆無に等しく基本的に本部採用となっております。そのため営業員のほとんどは各営業所へ転勤という形で配属されております。そこで転勤先では借り上げ社宅から営業所まで(基本的に2km以内)の通勤には暗黙の了解で社用車の使用を認めてきました。
今回、上から「そのことを就業規則に明文化しなさい。」という指示が出されたのですが、明文化した場合に本部営業員が社用車での通勤を認めるよう申請が出された場合には社用車のリース料を営業員から徴収したらどうか(認めないために)…という案が出されました。弊社の就業規則には通勤車輌取扱規定がありますが、直行・直帰以外の社用車利用は現在認められておりません。最近の燃料高が、地方の営業員のみが優遇されているのは不平等…との意見もあり調整に四苦八苦しております。通勤手当につきましては、公共交通機関以外の利用に際し会社からの自宅までの距離により支給(2km以内は不支給)しております。尚、社用車での通勤に関しては通勤手当は支給しておりません。
そこでご相談したいことは、通勤に社用車の利用に当たって社員からリース料的な徴収は問題がありませんか?ということ。また、金額は距離に応じて通勤手当支給額相当としたいようです。よろしくお願いいたします。
追記、各営業所では単身赴任者が多く、実際には休日などは私用にも使っているようです。(燃料代などを個人で負担している様子はありません)
投稿日:2008/07/16 09:06 ID:QA-0013095
- *****さん
- 愛知県/食品(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず社用車を実際に使用させている限り、その内容に関しまして就業規則(※別規程も含む)に規定が無いことは問題ですので早急に規定を置かなければなりません。
その際、社用車のリース料を営業員から徴収出来るかどうかですが、法的には特に制限はございませんので可能といえます。
但し、他の従業員に通勤手当が支給されている、つまり通勤費の負担が実質無いとなりますと、そうした特定の従業員から通勤に関して何らかの費用を徴収することは公平でないといえるでしょう。
燃料費の高低は直接関係無く、あくまで各従業員における通勤費負担の有無・程度といった面から公平性を考えるべきです。
いずれにしましてもかなり複雑な就業形態のようですので、各部門にも率直な意見を出してもらった上で会社としての方針をしっかりと決めて内容を明確に規定することが不可欠です。
また、文面で最も気になる点は、社用車を「休日などは私用にも使っている」、つまり会社として私用を黙認しているという点です。
これでは私用中の事故でも会社の使用者責任や運行供用者責任が問われるケースも出てきますので、会社は常に大きなリスクを背負っている事になります。
地域的な事情で規制が難しいのかもしれませんが、社有車の私用は原則禁止すべきであり、車両使用に限らずこうした公私混同は当事者責任を明確にする上でも極力排除すべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/07/16 23:23 ID:QA-0013108
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