パートタイマーの契約終了
いつもお世話になります。
当社では、パートタイマーを1年契約で雇用しております。
現場より、言動がきついパートタイマーがおり、職場の雰囲気が
悪く、次の契約更新の際に、この1年間の契約をもって契約を終了したいと
希望が出ております。
雇止めの法理と言われるものがありますが、この場合は関係ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/04 08:13 ID:QA-0130531
- じんじぶ初心者さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期契約が反復更新されていて、
かつ雇い止めに合理的な理由がない場合には、
雇い止め法理の法定化ということで、
雇い止めは認められないということになります。
更新が数回であったり、
きつい言動に対して、注意等しても治らないということであれば、
更新条項の基準を根拠に更新しないことは可能です。
投稿日:2023/09/04 10:06 ID:QA-0130539
相談者より
小高先生
お忙しい中、早速のご回答ありがとうございました。これまで3回更新していおり、次が4回目の更新となります。これまで、注意等していない様です。その職場は、自己都合退職以外で退職した者がおりませんが、難しいでしょうか?よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/04 10:17 ID:QA-0130540大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
契約更新をくり返している場合には難しいですが、初めてであれば、事前にしっかりした指導実績があれば更新拒絶も可能です。
しかし会社が指導をしていない、指導の記録などがなければ無理です。今からでも問題行動の度に指導と、改善誓約をさせることで証拠を積み重ねれば、解雇が可能です。
投稿日:2023/09/04 10:20 ID:QA-0130541
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/09/04 13:02 ID:QA-0130553大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
関係がないとは言い切れません。
契約が過去に反復更新されて今日に至っている場合、次回で更新を打ち切り契約終了とすることは、無期労働契約の解雇と同一視され、契約終了とすることに合理的な理由があるのか、社会通念からいっても解雇することに相当性があるのかが問われます。
初めから契約終了で望むのではなく、まずは当人に対し、きつい言動のため職場環境は劣悪な状態である旨を率直に伝えたうえで、一定期間指導・教育を徹底し、その内容をすべて記録に残します。
期間が経過しても、指導の効果がなく改善が見込めなければ、まずは退職・転職を勧めます。
どうしても応じない場合は、最悪、契約終了(解雇)となるでしょうが、会社としては一生懸命指導したにもかかわらず、改善できなかったということを説明できるようにしておくことが重要になります。
要は、雇い続けようと努力はしたが、どうしてもダメだったので、良好な職場環境を保つためには契約を終了するしか選択肢がなかった、といえることが求められるということです。
投稿日:2023/09/04 11:23 ID:QA-0130544
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/09/04 13:01 ID:QA-0130552大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
契約の更新を拒絶できる要件
▼労働者の意に反して契約の更新を拒絶するには、客観的合理的理由・社会通念上の相当性が必要になります。
① 客観的合理的理由とは、第三者が見ても辞めさせられてもやむを得ないといえるような理由をいいます。 例として、傷病による就業困難や、能力不足、出席不良、企業秩序に反する行動等が挙げられます。
② 社会通念上の相当性とは、労働者が行った行為や状況に照らして、相当な処分であるか(バランスを欠いていないか)ということです。
投稿日:2023/09/04 11:28 ID:QA-0130545
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/09/06 08:06 ID:QA-0130654大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
言動がきつくとありますが、
具体的にどのような言動を誰に言っているのか、
パワハラ等で他の従業員から相談はあったのか、
などによります。
投稿日:2023/09/04 11:28 ID:QA-0130546
相談者より
ありがとうございました。誰かがその言動で休んだり精神的に参っているなど非常に深刻なものでもありません。現場の責任者が手を焼いているような状況です。
投稿日:2023/09/06 08:09 ID:QA-0130655大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇止めの法理ですと1年以上勤務されておりかつ更新回数が3回以上となる場合、予告は必要とされています。
但し、上記はあくまで形式的な事柄に過ぎずこれだけで更新拒否が認められるわけではございません。そして、雇止めの可否につきましては、反復更新されている場合ですと解雇に準じた取り扱いが求められる可能性が高くなります。
従いまして、当事案に関しましても、反復更新されているパートタイマ―であればきちんと注意指導された上で尚改善されない等、解雇に相当するような事情が有る事が重要な判断要素になるものといえます。
投稿日:2023/09/04 22:38 ID:QA-0130584
相談者より
ありがとうございました。お礼が遅れ失礼いたしました。やはり、繰り返し注意して改善されないを記録として残しておかないと難しいという事ですね。
投稿日:2023/09/06 08:05 ID:QA-0130652大変参考になった
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