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育児休業給付金の要件緩和の例外について

いつも大変お世話になっております。

育児休業給付金の要件緩和について、理解できていない部分があり
詳細をご存知の方に教えていただきたく、ご相談いたします。

第一子の産育休により、第二子の育休開始日から過去2年間の内
11日以上働いた完全月が12ヶ月に満たない方がおります。
その場合、第二子育休開始日(もしくは特例にて第二子産休開始日)から
2年間遡った期間の内、産育休および私傷病休職で30日以上お休みした
完全月の期間のみ、最大で更に2年間(=最長4年)まで遡ることが出来る、
という理解でおりました。

しかし、この要件緩和には例外があり、第二子の育休(産休)開始の過去2年の内に
休んだ期間のみでなく、更に第一子産育休の分前まで遡れる?というお話を
ハローワークで伺いました。

この「要件緩和の例外」というものがいまいち理解できず、
詳しい方にご指南いただければと思いました。

************************
<例1>第二子育休のケース(ハローワークから受給可と言われたケース)
第一子産育休:2020/3/20~2022/4/1 2022/4/2復帰
私傷病休職 :2023/9/20~2023/11/10
第二子産休 :2023/2/16~2023/5/12
第二子育休 :2023/5/12~ 現在
・2023/5/12から2年遡り2021/5/12までの間で、11日以上働いていた完全月は
 第一子の復帰後第二子の産休まで8ヶ月=残り4ヶ月必要。
・2023/5/12から2年遡り2021/5/12までの間で産育休、私傷病休職を取得していた完全月は12ヶ月=12ヶ月更に遡りが可能(計3年まで)。
・2020/5/12の時点では第一子の産育休中であり、4ヶ月足りないまま。
→しかしハローワークから、このケースは最大で第二子育休開始から
 4年前まで遡りできると言われました。
 第一子の産育休期間も遡れる例外があるのでしょうか。

<例2>第三子育休のケース(ハローワークから受給不可と言われたケース)
第一子産育休:2019/7/10~2020/6/30 2020/7/1復帰
第二子産育休:2021/5/20~2022/12/19 第三子引き続き産休
第三子産休 :2022/12/20~2023/2/13
第三子育休 :2023/2/14~
・2023/2/14から2年遡り、2021/2/16までの間で産育休を取得していた完全月は21ヶ月。
・2021/2/14から更に21ヶ月遡ると、2019/6/14。
・2019/6/14~2023/2/14で11日以上働いた完全月は11ヶ月。
→ハローワークより、最大の4年間までは遡れず、足りないと言われました。

※例2は要件を満たさなかった理由が理解出来ましたが、
例1が満たす理由を知りたいです。

投稿日:2023/08/21 09:22 ID:QA-0129989

R********さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

私傷病休職の場合には、傷病手当金受給を含め医師の診断があれば、
育児休業開始日から4年間さかのぼることができます。
それでも足りない場合には、産前休業開始日から4年間さかのぼることができます。

投稿日:2023/08/21 10:29 ID:QA-0129999

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

最大4年まで遡れるということですが、あくまでも「最大」であり、4年遡れず不支給となってしまった方もいるのですが、遡れる方と、遡れない方の違いを知りたいのです。
ご存知でいらっしゃいますでしょうか……
(第二子、第三子の差?)
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/21 14:56 ID:QA-0130018あまり参考にならなかった

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