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妊娠中の職員の休職の取り扱いについて

今年の春に妊娠初期の職員から高齢などの理由から休職の申し出がありました。
産科の担当医は就業可能との判断のため、診断書は書いてもらえなかったのですが、妊娠初期という時期から会社として母体の健康状態を優先させ、
休職扱いはせず、長期欠勤(2か月間)ということで対応しました。

その後、安定期に入りましたので、復職の意向を確認したところ出産まで休職したいとの申し出がありました。
もちろん産科の担当医は就業可能と判断しており、診断書の提出も見込めません。

この場合、担当医は就業可能と判断しているが、職員本人が出産まで休職したいと申し出た場合、会社として認めるしかないのでしょうか?

当社の場合、自己都合の欠勤が1ケ月続いた場合、1か月間の休職発令をし、
その1か月間のうちに復職が出来ない場合は、退職と就業規則に定めています。

今回の場合、自己都合の欠勤と解釈してもよいものでしょうか?

投稿日:2023/07/27 18:02 ID:QA-0129335

keiasaさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

医師の診断、指示がない限り、会社は休業等認めなくても問題はありません。

会社は、
本人と話し合いのうえ、譲れるところまでの対応をとるということになります。

ただし、くれぐれも解雇だとか辞めてくださいとは言わないようにしてください。

休職は解雇猶予措置ですので、対象外とすべきでしょう。

投稿日:2023/07/28 10:15 ID:QA-0129360

相談者より

ご回答ありがとうございます。
上司とも相談し、自己都合の欠勤として処理を進めていきたいと思います。

投稿日:2023/07/31 10:10 ID:QA-0129449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自己都合欠勤扱いで差し支えない

▼ご説明の限り、自己都合欠勤の措置で差し支えないと思います。

投稿日:2023/07/28 11:21 ID:QA-0129369

相談者より

ご回答ありがとうございます。
上司とも相談し、自己都合の欠勤として処理を進めていきたいと思います。

投稿日:2023/07/31 10:11 ID:QA-0129450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

求職は本人が決めるものでも、医師が決めるものでもなく、会社が決めます。
医師所見で就労可能なのであれば、就業を命じることは合理性があります。拒否すれば懲戒規定に沿って対応が必要になることもあります。
ただ出産まわりのデリケートな時期にあまり強硬に進めますと、トラブルが発生した時に膨大な手間が増えますので、本人の要望を聞けそうであれば穏便に済ます判断もありでしょう。

投稿日:2023/07/28 14:38 ID:QA-0129394

相談者より

ご回答ありがとうございます。
上司とも相談し、自己都合の欠勤として処理を進めていきたいと思います。

投稿日:2023/07/31 10:11 ID:QA-0129451大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、妊娠中であればやはり最優先されるべきは母胎保護になるものといえます。

たとえ担当医の就業可能との診断が下されたとしましても、あくまで「可能」であるに過ぎず、「勤務させなければならない」というわけではございません。

つまり、当人が就労に不安を抱いている場合に無理に勤務を促す事は安全配慮義務に反する行為といえますし、万一それが原因で出産に影響を及ぼしたり或いはメンタル不調を招いたりしますと、会社が責任を追及されかねませんので、当人の心身状況に応じて長期欠勤または休職扱いとされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/07/28 21:31 ID:QA-0129417

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

産科医が就業可能と判断し、診断書の提出も見込めないのであれば、会社の休職制度を利用させる理由はなく、通常どおり、業務に就かせても問題はありませんが、出産まで休職したいと本人が望むのであれば、自己都合による欠勤で処理するのが妥当でしょう。

投稿日:2023/07/29 11:53 ID:QA-0129426

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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