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終業時間と勤務日と残業について

雇用契約書の記載で

始業 8:00 就業 17:00
休憩 12:00~13:00
勤務日 月曜から土曜日
時間外労働の有無 有 1ヶ月45時間 1年360時間まで

となっている場合に、残業があるのはわかるのですが、1週間に8時間の時間外が発生していることが当然として就業時間と勤務日を決めることは間違っていないのでしょうか?
残業は突発的なものというイメージなので、初めから時間を決めてしまうことに違和感があるのですが。

36協定も提出していて、残業があるということについては理解しています。

よろしくお願いします。

投稿日:2023/07/26 13:27 ID:QA-0129261

アオ2021さん
北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

はじめから、週48時間の雇用契約となっていますので、問題あります。

所定労働時間は
法定労働時間内(1日8h、週40h)以内とする必要があります。

投稿日:2023/07/26 16:36 ID:QA-0129270

相談者より

ありがとうございました。至急訂正します。

投稿日:2023/07/27 13:41 ID:QA-0129318大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1日8時間x週6日=48時間と、所定労働時間が上限超えとなっており、労働契約が無効です。
36協定があっても、36協定で定められた時間を超えた残業命令は違法となります。

投稿日:2023/07/26 22:39 ID:QA-0129283

相談者より

ありがとうございました。無効になるんですね。至急訂正します。

投稿日:2023/07/27 13:42 ID:QA-0129319大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「1週間に8時間の時間外が発生していることが当然として就業時間と勤務日を決めること」は明らかに労働契約の内容に反していますので認められないものといえます。

ご認識の通り残業とは必要が発生した際に後日改めて指示されるべき措置ですので、当初からあたかも所定労働時間であるかのように決められておくようなやり方については当然に避ける必要がございます。

投稿日:2023/07/26 23:08 ID:QA-0129287

相談者より

ご回答ありがとうございます。至急訂正します。

投稿日:2023/07/27 13:43 ID:QA-0129320大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

間違っています。

これでは、週の所定労働時間は48時間ということになり、違法です。

週所定労働日が月曜~土曜であれば、あくまで週所定労働時間も月曜~土曜までで40時間以内に収めなければなりません。

本来、土曜日が所定休日であって、土曜の勤務を命ずることもあるのであれば、「週の労働時間は40時間とする。ただし、所定休日に勤務を命ずることもあり、その場合、週40時間を超えて働いた時間に対しては125%の賃金を支払う」といった体で記載することになります。

投稿日:2023/07/27 10:10 ID:QA-0129299

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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