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出向先で役員となっている社員の年休管理について

お世話になります。
過去回答を確認させていただいたのですが、見当たらず質問させていただきました。

弊社で雇用契約を結んでいる社員について、何名か他社へ差出出向となっておりますが、そのうち1名(管理職)が出向先では役員となっております。

この場合、年5日の年休取得義務について、出向先・出向元のどちらで管理をするのが適切でしょうか。

一般的な社員であれば、年休付与については出向元、年休取得義務については出向先での管理だと認識しております。

お手数をお掛けしてしまいますが、ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2023/07/12 15:50 ID:QA-0128871

土偶さん
東京都/通信(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員として出向している場合は、
以下のように厚生労働省から回答が出ています。

→個別の事情に応じて判断されるものですが、
一般的には、出向先において法が適用されないため、
出向している期間については、年次有給休暇の時季指定義務の対象とはなりません。

投稿日:2023/07/12 20:18 ID:QA-0128881

相談者より

ご回答ありがとうございます。
役員として就業している期間は管理対象外ということですね。
大変勉強になりました。

投稿日:2023/07/13 09:09 ID:QA-0128888大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現状が会社法上の役員での就業という事でしたら、労働者ではないので労働基準法の適用はなされません。

従いまして、年次有給休暇制度自体の適用もございませんので、原則管理も不要です。

但し、出向中も一定の期間出向元での勤務が発生する場合ですと、当該期間中に年5日の年休取得義務が生じる事から出向元での年休管理が必要とされます。

投稿日:2023/07/12 21:13 ID:QA-0128885

相談者より

ご回答ありがとうございます。
役員として出向している間は管理対象外となるのですね。
今回発生したケースでは弊社での業務が一切発生しないため、出向帰任後に改めて管理できるようにいたします。

投稿日:2023/07/13 09:11 ID:QA-0128889大変参考になった

回答が参考になった 0

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