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パート(社員)と嘱託(社員)の法的違いについて

こんにちは。
掲題の件について、ご質問させて頂きたいです。

【相談背景】
弊社は嘱託社員(再雇用、時短、障がい者)は在籍しているものの、
パート社員の採用実績は無く、今後、柔軟性が高い且つ効率的な生産を
考えていくうえで、パート社員の採用も一部視野にいれております。

そうなった際に、法令上、どういった違いがあるのかを把握し、
規則上の違いを明確にしておきたいと考えております。

上記、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/19 12:16 ID:QA-0128038

NNNゆーさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パート社員は、正社員と比べて、所定労働日あるいは所定労働時間が短い社員のことをいいます。

嘱託社員の定義は法律用語ではありませんので、会社でその定義をルール化します。
嘱託社員、再雇用、時短等の定義を確認してください。

嘱託は定年再雇用者とするケースが多いので、パート社員は定年再雇用者以外とすることもできるでしょう。

投稿日:2023/06/19 16:58 ID:QA-0128052

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/07/11 12:10 ID:QA-0128807大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的に違いがあるのは「有期雇用」と「無期雇用」だけで、正社員、嘱託、時短、パート、アルバイトなどは社内呼称です。ゆえに貴社での定義を明確にする必要があり、おそらくは勤務時間や契約期間などで違いがあるのではないかと思います。
さらに同一賃金同一労働の問題もありますので、いわゆる正社員と勤務時間などで違いが無い場合は、明確な責任分掌の違いなどを適宜付ける必要があります。

投稿日:2023/06/19 22:30 ID:QA-0128063

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/07/11 12:10 ID:QA-0128808大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、嘱託社員につきましては法令で定義されておりませんが、一般的には定年再雇用されている社員を指す場合に用いられているものといえます。

パート社員につきましては、いわゆるパート・有期雇用労働法におきまして、「短時間労働者」については「一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(中略)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう」と定義されています。但し、パートという言葉は直接使われておりませんので、各会社におけるパート社員と必ずしも同義になるという事でもございません。

従いまして、両社員共に、御社自身で就業規則上におきまして明確に定義される必要がございますが、嘱託社員につきましては定年再雇用者、そしてパート社員につきましては前者を除いた法令上の短時間労働者として定められるのが一番分かり易いとはいえるでしょう。

投稿日:2023/06/19 22:34 ID:QA-0128064

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/07/11 12:11 ID:QA-0128810大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」というのが、パートタイム労働者の定義です。

そのため、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員、契約社員などの名称にかかわらず、この定義に当てはまる労働者であれば、すべてパートタイム労働者として扱われることになります。

通常の労働者とは、「事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者」(いわゆる正社員等)のことをいいます。

そのため、法令上の違いということであれば、上記の解釈でよろしいかと存じます。

投稿日:2023/06/20 06:49 ID:QA-0128072

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/07/11 12:11 ID:QA-0128809大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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