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パートの採用について

いつもありがとうございます。
今回、パートで1名採用いたします。
年齢は60歳前後で、勤務時間は4時間です。
完全週休二日で勤務していただきます。

採用においては1年契約で更新していきますが、
①5年経過後は本人の申し出により無期に転換となるのですか。
②採用時の年齢が60歳前、60歳後では違いはありますでしょうか。

ご教示いただきますようよろしくお願いします。

投稿日:2017/08/08 09:39 ID:QA-0071897

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約法に示されている通り、当人の申し出により5年経過後は無期雇用へ転換させる義務が生じます。また60歳以後でも無期雇用転換については同様に発生します。

投稿日:2017/08/08 11:30 ID:QA-0071904

相談者より

ご回答ありがとうございました。

仮に60歳で採用し、5年経過して65歳になった場合、この法律であれば本人が辞めるまでは雇い続けないといけないのでしょうか。それを防ぐ方法はあるのでしょうか。

投稿日:2017/08/08 14:06 ID:QA-0071910大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 5年経過後は、無期転換対象となります。

②について
 違いはありません。

投稿日:2017/08/08 11:43 ID:QA-0071906

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/08/09 11:23 ID:QA-0071934大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パート(短時間労働・有期雇用)の無期転換

▼ 質問 ① はい、無期労働契約への転換ステップは、「本人の申込み」⇒「転換」⇒「無期労働契約」となります。但し、「5年経過のカウント開始」は、H25年4月1日なので、最も早い場合でも、 H30年4月1日となります、
▼ 質問 ② いいえ、法は、採用時の年令に制限を設けていません。(詳細を知りたい場合は、厚労省ネット、「無期労働契約転換」で検索して下さい)

投稿日:2017/08/08 11:57 ID:QA-0071907

相談者より

ご回答ありがとうございました。
厚労省のネットを検索してみます。

ありがとうございました。

投稿日:2017/08/09 11:24 ID:QA-0071935大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「仮に60歳で採用し、5年経過して65歳になった場合、この法律であれば本人が辞めるまでは雇い続けないといけないのでしょうか。それを防ぐ方法はあるのでしょうか。」
― この問題につきましては、残念ながら高年齢者を念頭に置いた法整備がなされなかったこともあって、当掲示板上でも度々ご相談がございます。それ故現状では法令上明確な定めがございませんが、労働契約法改正の主旨(継続的な有期雇用契約者について正社員並みの雇用安定の確保)からしましても、無制限の半永久的雇用まで認めているものではないと考えるのが妥当でしょう。但し、これについては異論もございますので、あくまで一人の専門家としての私見とお考えください。仮に高年齢者の採用が多いようであれば、混乱を防ぐ為あらかじめ無期転換社員についての新たな定年を定めておかれるとよいでしょう。
ちなみに、御社に定年制があれば、定年を超えて引き続き雇用される有期雇用契約者につきましては、雇用に関する計画書を労働基準監督署へ提出し労働局長より認定を受ける事で無期転換権を発生させない事が可能になりますので、所轄の監督署へご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/08/08 22:49 ID:QA-0071915

相談者より

ご回答ありがとうございました。
丁寧なご説明までいただきまして大変感謝しております。
高年齢者のパート社員は現在1名でもう1名高年齢者を採用はしたく、無期転換権がありますが働いていただけるうちは働いていただこうと思います。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2017/08/09 11:32 ID:QA-0071936大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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