無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職金の算定について

いつもお世話になります。
今回、弊社で早期退職制度(と言っても個別に社長が退職勧奨しただけですが)が行われました。
条件は、退職金の会社都合計算です。
入社19年と10年の社員が応募し、10年目の社員が先に6月末で退職を申し出たあと、19年目の社員が7月末(賞与支給後)に退職を申し出て、結局、6月末で退職する(賞与は支給しない)かわりに、退職金を1割増額することになりました。
この場合、10年目の社員が申し出れば、この社員も1割増額しなければならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/06/19 13:10 ID:QA-0012794

*****さん
大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談のように制度化されていない早期退職の際の個別の労働条件見直しにつきましては、労働契約法第8条にも「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」と定められています。

従いまして、交渉や合意が使用者による強要でなくあくまで自由意思に基くものであれば文面のような取り扱いも差し支えございません。

このような場合、賞与や退職金の支給額につきましては当然個々の労働者によって異なるものと言えますので、特定の社員と個別に合意した内容を別の社員に適用しなければならないといった義務は無く、あくまで個別の交渉により決めることが可能です。

特にご相談の事例ですと、既に退職合意済みの社員の取り扱いになりますので、一旦合意した内容を変更する必要はないというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/06/19 14:06 ID:QA-0012797

相談者より

 

投稿日:2008/06/19 14:06 ID:QA-0035121大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料