退職金の算定について
いつもお世話になります。
今回、弊社で早期退職制度(と言っても個別に社長が退職勧奨しただけですが)が行われました。
条件は、退職金の会社都合計算です。
入社19年と10年の社員が応募し、10年目の社員が先に6月末で退職を申し出たあと、19年目の社員が7月末(賞与支給後)に退職を申し出て、結局、6月末で退職する(賞与は支給しない)かわりに、退職金を1割増額することになりました。
この場合、10年目の社員が申し出れば、この社員も1割増額しなければならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/06/19 13:10 ID:QA-0012794
- *****さん
- 大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談のように制度化されていない早期退職の際の個別の労働条件見直しにつきましては、労働契約法第8条にも「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」と定められています。
従いまして、交渉や合意が使用者による強要でなくあくまで自由意思に基くものであれば文面のような取り扱いも差し支えございません。
このような場合、賞与や退職金の支給額につきましては当然個々の労働者によって異なるものと言えますので、特定の社員と個別に合意した内容を別の社員に適用しなければならないといった義務は無く、あくまで個別の交渉により決めることが可能です。
特にご相談の事例ですと、既に退職合意済みの社員の取り扱いになりますので、一旦合意した内容を変更する必要はないというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/06/19 14:06 ID:QA-0012797
相談者より
投稿日:2008/06/19 14:06 ID:QA-0035121大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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