無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用保険料の計算方法(月途中で代表取締役に就任した場合)

6月29日に代表取締役に就任した場合、6月23日に支給される(6月1日~30日分)給与からの雇用保険料徴収は必要になりますでしょうか。それとも按分計算し、6月28日迄の給与分に対して雇用保険料徴収、というのが正しいのでしょうか。

投稿日:2023/06/09 18:05 ID:QA-0127751

Tさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

従業員としての給与からは、雇用保険料徴収が必要ですし、
役員報酬からは不要です。

会社として、6/29,6/30日について賃金控除するのかしないのかによります。

投稿日:2023/06/09 19:33 ID:QA-0127756

相談者より

ありがとうございました。6月は役員報酬としないので、7月から控除不要で対応でしようとおもいます。

投稿日:2023/06/12 14:03 ID:QA-0127799大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険料の徴収対象となるのは労働者に支払われる賃金のみであって、取締役等の役員に支払われる報酬は対象となりません。

従いまして、6月23日に支給される給与が全て6月28日までの労働者としての賃金に相当するものであれば全額徴収対象となりますし、給与と銘打っている事からも通常であれば役員報酬分は含まれていないはずといえます。

投稿日:2023/06/10 21:59 ID:QA-0127773

相談者より

ありがとうございました。6月は役員報酬としないので、7月から控除不要で対応でしようとおもいます。

投稿日:2023/06/12 14:03 ID:QA-0127800大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員が役員に就任した人の手続き

▼役員に就任した人の社会保険手続きは「雇用保険の喪失」のみです。離職票は作成しません。失業するわけではありませんからね。
健康保険厚生年金はそのまま継続するので手続きの必要はありません。ただ、役員に就任すると「労災保険」も適用されなくなります。従い、労災保険の特別加入、若しくは、民間の任意保険に加入する場合があります。

投稿日:2023/06/11 10:43 ID:QA-0127775

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/06/12 14:04 ID:QA-0127801大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ