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月次インセンティブ(変動給)の割増賃金

当社の月次給与は、固定給(基本給+固定残業代)+インセンティブです。実際、従業員に支給する金額及び方法は「全体の支給金額を単金(BtoBで受注した金額)の65%とし、固定給は職能により定額+残りをインセンティブとして支給しています。

この場合のインセンティブについて、どのように割増賃金を支払うべきか悩んでいます。固定残業時間を30時間と仮定した場合、下記のような計算式でよろしいのでしょうか。

インセンティブ/総労働時間(固定残業時間含む)*0.25*30

・不明点
①総労働時間に固定残業時間を含めていいのでしょうか。有休や特別休暇(みなし時間)も含めていいのでしょうか。
②割増率は「0.25」でいいのでしょうか。実際1か月ごとに単金が変わることはほぼないと思うのですが、ないとは言い切れません。それとも「1.25」で計算しなければならないのでしょうか。

ご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2023/05/19 13:15 ID:QA-0127018

ありす1123さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①総労働時間は実労働時間ですので、固定残業時間、有休等は含みません。

②0.25で問題ありません。1の部分はインセンティヴで払っているからです。

投稿日:2023/05/19 15:06 ID:QA-0127025

相談者より

いつもありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/05/21 21:57 ID:QA-0127054大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、時間外労働の計算対象となる総労働時間とは、実際の労働時間とされます。それ故、固定残業時間は除外されますし、有休や特別休暇も同様の理由で対象外になります。

②につきましては、インセンティブの性質からも×0.25で差し支えございません。

投稿日:2023/05/19 18:34 ID:QA-0127038

相談者より

いつもありがとうございます。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/21 22:00 ID:QA-0127055大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①総労働時間には固定残業時間や有休、特別休暇(みなし時間)は含まれません。
実労働時間で計算します。

②割増率は「0.25」で大丈夫です。
通常の賃金(1.00)部分は、すでにインセンティブの中で支払われているからです.

投稿日:2023/05/20 09:36 ID:QA-0127044

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/24 14:52 ID:QA-0127183大変参考になった

回答が参考になった 0

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