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有給付与月の退職

お世話になっております。
この度は表記の件で問い合わせさせていただきました。

6月1日で勤続1年半を迎える従業員が6月末に退職します。
この場合労働基準法では全日有給休暇を付与しなければいけないと思いますが、弊社の就業規則には退職届提出後に有給付与月を迎えても有給休暇は付与されない。と、記載しております。

この場合でも労働基準法に則り、有給休暇の付与は義務付けられているのでしょうか。

投稿日:2023/05/17 20:07 ID:QA-0126940

パサランさん
静岡県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の記載内容が労基法を下回る内容であり、問題です。

労基法が優先されますので、有休付与は義務付けられています。

投稿日:2023/05/18 09:29 ID:QA-0126946

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
就業規則の見直しから初めていきたいと思います。

投稿日:2023/05/18 12:31 ID:QA-0126966大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら法令内容がそれを下回る社内規則より優先適用されますので、労働基準法に反する就業規則の定めは無効となります。

従いまして、当事案に関しましても当然に全日年次有給休暇の付与が必要とされますし、こうした違法な定めについては速やかに削除されるべきです。

投稿日:2023/05/18 09:50 ID:QA-0126950

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
規則の見直しを行います。

投稿日:2023/05/18 12:32 ID:QA-0126967大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職時点の未消化有休処理

▼通常、退職届提出日と退職日は異なります。退職日当日を含めそれ以前は、退職届提出提出の有無に拘わらず、被用者としての権利があります。
▼故に、所定の有休付与は必要です。退職後、本来趣旨の有休消化は不能故、法趣旨の例外としてとして買上措置が認められています。
 

投稿日:2023/05/18 11:00 ID:QA-0126961

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/05/18 12:32 ID:QA-0126968大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労基法違反の規定は無効です。法定日数の付与が欠かせません。

投稿日:2023/05/18 11:05 ID:QA-0126962

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2023/05/18 12:33 ID:QA-0126969大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「退職届提出後に有給付与月を迎えても有給休暇は付与されない」とする就業規則の定めは労基法に抵触しており、無効な定めでしかありませんので速やかに削除する必要があります。

基準日(付与日)には法定どおり付与しなければならず、付与後に退職するか否かは別の問題です。

投稿日:2023/05/18 12:41 ID:QA-0126970

回答が参考になった 0

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